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「逮捕歴がある」とよく使われますが、これはどういうことですか?どこかに記載されるのでしょうか?

また、逮捕されたら、そのあと罰金程度の有罪、無罪、起訴猶予等にかかわらず「逮捕歴」というのでしょうか?

また、同じ犯罪でも政治家等によくある逮捕されずに在宅起訴とかなった場合は逮捕歴とはならないですよね。それなのになぜ「逮捕歴」という言葉があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

逮捕歴は警視庁犯歴照会センターの前歴カードに記載されています。


次に警察にやっかいになったときには、ここにまっさきに照会がかかるわけです。
でもそれ以外に記載されることはないので、一般に逮捕歴が漏洩することはありません。

ちなみに交通違反歴は県警の「照会センター」に記載されます。

逮捕されるのは、「逃亡の恐れがある場合」と「罪障隠滅の恐れがある場合」です。
脱税事件なんかはほとんど「在宅起訴」で、逮捕とは扱いが違います。逮捕の方が悪質ということですね。

ちなみに、逮捕されなくて任意の事情聴取で調書を取って指印したのは、警察官員面調書といい、事件記録として検察庁に送られています。

また、前科ですが、罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。

前科がつくかつかないかは、有罪判決が下るかどうかにかかっています。
逮捕されて、裁判のために留置場に何年も入れられても、無罪判決が下りれば前科はつきません。
ただし、逮捕歴のデータは残ります。
もっとも逮捕歴のデータは一切公開されていません。

政治家が在宅起訴されるのは特権があるからです。国会の開催中は不逮捕特権があります。
政治家は国民の代表ですから、なるべく逮捕せずに、国政のために働いてもらうという思想からだと思います。
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この回答へのお礼

警視庁犯歴照会センターて、警察庁じゃないんですね。

不逮捕特権はあと、政策を推進している人を逮捕によってその政策を封じられることがないようにというのもありますね。

かつてのロス疑惑の元被告は、無罪になったけど逮捕歴は残るということですね。

くわしくありがとうございました。

お礼日時:2003/09/24 15:00

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