プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以前、埼玉のゲームセンターで、明らかに麻雀をするための部屋を、レンタルルームとして提供していたゲームセンターがありました。(併設のカラオケルームの横の部屋で/もしかしたらカラオケの部屋を改造した???)

レンタルルーム(もしくはカラオケ店?)として営業しているのだとは思いますが、明らかに麻雀目的の部屋です。
そのような部屋の提供は雀荘としての届出が必要なのでは?と思いました。

ぶっちゃけ、とても安かった為、駅前等でこの形態が出来てしまえば、セットのお客様は安い分、こっちに流れると思います。

そこで質問です。

これって法律的にグレーゾーンですか?
それとも、真っ白ですか?

A 回答 (1件)

はい。

麻雀荘は風営法の届け出が必要です。営業時間も地域の警察により決められています。(営業時間0時までのところが多いです。)
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