
No.3
- 回答日時:
建物賃貸借契約書ですね.通常は貸主と借主との間で,宅地建物取引業者(不動産屋)が仲介して締結します.
その大家さんが,そうした契約書は要らないと言うなら,それもあり得ます.親類・縁者などのみに入居させるとか,あいまいなままで賃借をしたい場合などですね.
しかし,たとえば,「借地借家法」などに賃貸借に関する定めがあるのは,貸主と借主の双方の利益を守ると共に双方を不利益から守る意義があるのです.そのために,契約書を交わすのはお互いのためなのです.
その大家さんは面倒がりなのかも知れませんが,ここは説得して契約書を両者で作ることをお勧めします.既製の契約書モデルと同じにする必要はありませんが,最小限の取り決めを書いて両者が署名・捺印すれば契約の成立です.不動産屋は必ずしも必要ではありません.
たとえば,賃借の期間は明確に定めてありますか? 退去する場合の取り決めや,賃料や,何かあった場合(たとえば,火災・地震など)責任の分担など,多くのことを記述しておく必要があります.
そのような定めが無くあいまいなままで賃借が行われる場合の問題を防ぐために宅地建物取引業などが定められているのです.そうした業者に依頼する義務はありませんが,ある程度,両者で書き物を作って置くことをお勧めします.
会社にはそれを提出すればよいのです.
この回答へのお礼
お礼日時:2011/03/30 21:47
丁寧な回答ありがとうございました。
わたしの説明が少し足らなかったと思いますが、賃貸契約書はあるのですが、会社側が要求しているのは
「不動産屋が発行する賃貸証明書」なのです。
No.1
- 回答日時:
不動産屋の仲介以前に賃貸借契約書を交わしていないということでしょうか。
日本法令から賃貸借契約書のひな型が出ていますので
それで契約書を締結するのが良いかと思います。
どうしても「契約書類は作成しない」というスタンスの大家さんの場合は、
家賃の振込の控え、建物所有者が判る書類(法務局で建物謄本を取得)で代行出来るか
勤務先に確認してみてはどうでしょう。
>「不動産屋が出す賃貸証明書がないと住宅手当支給しない」
会社側がこの規定通りで特例を認めない場合は、難しいことになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/03/30 21:52
回答ありがとうございました。
大家と直接、賃貸契約書を交わしていますが、会社側は「不動産屋が出す証明書」にこだわっているので、手当は難しいのかもしれません。。。
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