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郡代とは、代官よりも石高が多いが、職務内容は同じと知りました。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~yoshi3/daikan.htm

 津軽為信に津軽一帯から一掃された南部信直の祖先は、
津軽の地を南北朝の頃から支配していたとの理解です。
南部氏は、石山城に本拠地を置いて、出城を築き、郡代を派遣して津軽一帯を統治していたと聞きました。

 郡代や代官は、幕府等が派遣するものではないのでしょうか?

A 回答 (2件)

質問者さんが提示したページから引用。



>つまり、郡代と代官は職務が全く同じであったので、以下両者を「代官」のみで合わせ意味することとしたい。

>諸藩にも幕府の職制をまねて代官がいた。また三千石以上の大旗本も現地の用人を代官といわせている。

この部分の「代官」は、直前で「代官には郡代を含む」と書いているので、郡代も含まれます。

前述のページの文章は「幕府直轄領には幕府から派遣された郡代や代官が、藩の領地には藩から派遣された郡代や代官が居た」と言うことを述べています。

もし、各藩に「幕府から派遣された郡代や代官が居た」としたら、それは「幕府が、各藩を通さず、直接に年貢を掠め取っている」と言うことで、藩主の主権を侵害する行為です。

徳川幕府では、各藩の藩主の主権を認めた上、妻子を江戸に人質として住まわせ、参勤交代を義務付けました。

「藩主の主権」とは「土地を支配すること」であり「土地の支配」とは「領民から税(年貢)を取ること」を意味します。

代官や郡代は「土地支配者から派遣された者」であり、土地支配者の代理人として領民から年貢を取る業務を行っていたのです。

従って

>郡代や代官は、幕府等が派遣するものではないのでしょうか?

は誤りで、正しくは

「郡代や代官は、土地支配者が派遣するもの」

です。

この「土地支配者」は「幕府直轄領なら幕府、藩領なら藩主、地方豪族の実質支配地ならその豪族」の事です。「幕府だけ」とは限りません。
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幕府の領地は、大名に預けたり、旗本に分割した地区もあったが、過半は郡代・代官が支配した。

この職は室町期の守護代・地頭代にあたり、行政官というよりむしろ徴税官である。

郡代・代官の職務内容はほぼ同じだが、郡代は十万石以上、代官は五万石以上の支配である。官位でいえば郡代が従六位相当の布衣(ほい)、代官は三百俵か五百俵の平旗本である。役高は役職の重要度としてあらわれるが、郡代は四百俵、代官は半分以下の百五十俵である。

幕府の郡代は関東・飛騨・西国(九州)・美濃の四ヶ所で四人、代官は直轄地の各地に四十人から五十人いた。郡代も代官も勘定奉行の支配下にある。原則として、勘定奉行→郡代→村役人か、勘定奉行→代官→村役人であった。郡代が代官を支配した、勘定奉行→郡代→代官→村役人もないことはないが、上記が原則である。つまり、郡代と代官は職務が全く同じであったので、以下両者を「代官」のみで合わせ意味することとしたい。

諸藩にも幕府の職制をまねて代官がいた。また三千石以上の大旗本も現地の用人を代官といわせている。

代官には世襲と一代限りのものがあり、京の小堀氏、近江大津の石原氏、同信楽(しがらぎ)の多羅尾(たらお)氏、伊豆韮山(にらやま)の江川氏、肥前長崎の高木氏は世襲で、これを「代々代官」という。それ以外は一代代官であり、はじめ五万石の支配所を授けられ、成績次第で六万石、七万石と累進、十万石支配になることもある。しかし、代官が出世して郡代になることはほとんどない
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