激凹みから立ち直る方法

昭和48年2月\3,100,000.-, 昭和49年10月 \1.900,000.-

利息制限法に準じて、いくらになるのでしょうか? 

教えてください。 よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

個人間の借金は、利息について定めていない場合(約定利息)は無利息になります。



根拠は、お金の貸し借りは金銭消費貸借という契約行為になります、
このことは、民法587条から592条に規定されています。
そして、この条文内のどこにも利息の発生の規定が記載されていません。
また、商法513条は、商人(法人や個人事業主等の個人以外)間での金銭の消費貸借をしたときは、
利息支払いの約束が無くても法定利息が発生すると規定していますが、本来、お金の貸し借り(金銭消費貸借)においてはは無利息であることから、特則(特別に定めた規則)として利息発生が規定されています。

ただし、遅延損害金(遅延損害利息)が発生します、通常、遅延損害金は約定(契約時に定めた)利息になりますが、この約定利息を定めていない場合、個人間では年5%になります。


借金そのものについては、質問者様が請求をした時点で、すでに貸してから10年以上経過(相手からの最後の支払いや支払うといった日以降支払いがない場合は、支払うといった日になります)している場合、時効の援用をされる可能性があります。
支払い督促などの申し立てをして、相手から異議申し立てをされた場合、
時効の中断などの処置をとっていない、または、一定期間、返金を求めていないなどで、援用が成立する可能性があります。

金額は1円も返済されていないと仮定して、
元金×年5%×年数で
昭和48年2月\3,100,000×5%×38年(本当は貸した月やうるう年などで変わるので、大雑把な計算です)=5,890,000で合計8,990,000円
昭和49年10月 \1.900,000×5%×37年(同上)=3,515,000で合計5,415,000位になります。
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利息制限法がどうというより、借用書などで取り決めていないなら個人間は年利5%で計算されます。

自分で計算してください。
ただし時効の件については他の回答者の通り。
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法を論じるなら、おそらく既に時効なので利息も含め元金も回収不能でしょ。


時効の停止をしてるなら別ですが。
http://sim.fc2web.com/rooba/tie/zikou.html
なので0円かと。
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今までこんな長い期間、回収しなかったという事ですか?相手の方が個人であろうが、法人であろうが回収は法的には無理です。

貸付最終日から数えて10年経過したら時効です。民事裁判しても勝つ見込みは薄いですし、やはり相手の方の誠意でしょうか。
     利息計算の方法は、まず昭和48年度だけの計算方法は、貸付日2月1日とします。
  元金×日数(334日)×利息制限法による金利×365=利息  参考の為
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