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地主さんから父が土地を借地権で、借りて古い家にすんでいました。
7年前に30年の更新時期が来たのを機会に、父では高齢で
住宅ローンが組めないので地主さんの了解をえて、

息子のわたしと妻が借地権の使用貸借として
2世帯と賃貸用の2戸のワンルームの3階建てを新築しました。
そして、わたしと妻名義で区分所有建物として登記しました。

ところが、この不況の影響で支払いができなくなり競売にかけられ
建物全部が落札されてしまいました。

裁判所の書類には、
「対抗力のない敷地利用権付区分所有権建物であり、
買受人は敷地利用権の設定を要する。本件建物所有者と
借地名義人は異なる。」

借地権は父のものなので対象になっていないと記述してあります。

このような場合は「賃借権に基づく妨害排除請求」をして、
落札者に対して建物の排除をさせることはできるのでしょうか?

また、今現在わたしたち家族も父たちもこの住宅に住んでいます。
落札者はいまだに何も言ってきません。
どうすれば良いでしょうか?

弁護士に聞く費用もないのでどうかわかる方教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

色々なケースが考えられそうですが、落札者も競売建物に借地権利が


無い事は承知の上のことですから何らかの対策を打った上の事と考え
るのが常識的でしょう。

私が落札者なら、落札に先だって地主に土地売却を打診します。
地主が売却に合意したら、その約定を交わした上で競売参加します。
落札後は地主から売買によって土地名義を取得します。

借地権の第三者対抗要件は、借地権登記があるか、借地人所有建物が
登記されていることですが、父借地権はいずれにも該当しませんから
地主が土地を売却した時点で新たな権利者に借地権は対抗できない事
になります。つまり、土地も建物も無権利ということになります。

ただしこれは第三者に対して対抗できないということで現地主に対し
ては借地権が消滅した場合の代償の請求などは可能かと思います。
地主、落札者に連絡して相応のお金を要求したらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

地主、落札者に連絡して相応のお金を要求したらどうでしょうか?

相応のお金とはいくらぐらいが妥当なのでしょうか?
すいません。よくわからないものですから。

お礼日時:2011/04/08 19:14

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