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免停になったので、略式裁判をして罰金を払いました。後日はがきが自宅に送ってこられるということですが、講習の内容は難しいですか?

また、不合格の場合どうしたらいいですか?

A 回答 (3件)

講習は事故の再発防止のためのもので、難しくありません。

私も数年前に受けましたが、その当時は試験阿hありませんでした。(今は試験があるのですか?)
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かれこれ20年前のことなのでお役に立てるかわかりませんが……


講習終了後、運転者にとっての一般常識とも言えそうな内容のテストを受けました。
『民家から路上にボールが転がってきました。次の行動のうち、正しいものは何でしょう』
こんな感じの問題です。

個人的には難しくないと思いますが……


免停の場合、処分期間が決まっています。
30日なら講習後のテストで好成績を収めると1日に短縮されます。
短縮期間はテスト結果(正解率)によって変わります。なので結局短縮されないこともあります。

参考)
http://rules.rjq.jp/gyosei.html


本当に昔のことなので忘れていましたが、受講は任意だそうです。
受講すれば処分期間が短縮される可能性があります。
(受講しない場合は出頭して免許証を預け、処分を受けます)
(受講しても、当日=1日のみに短縮されなかった場合は、そのまま処分を受けることになります)
そして受講は有料です。
安くないのでしっかり合格して、少しでも処分期間が短くなるといいですね。

>不合格の場合どうしたらいいですか?

該当者には今後の処分について担当の職員から説明されたようです。
(当日のみに短縮されたため、早く会場から出て行ってしまったので詳しいことはわからないです。職員は「これから説明します」と言っていました)
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免停講習は難しくありませんよ。


寝ないで聞いていればだいたいは「優」がとれます。
講習を受ければ、「優」「良」「可」のいずれかの採点となり、
免停短縮期間が違ってきます。

府中運転免許試験場の免停講習では、実車による講習も行うようになってきました。
ミスしても注意を受けるだけなので・・・・


極端な話、免停講習を受けずに免停期間を終了することも可能です。

短期免停30日であれば、講習を受けて成績「優」をとれば、
29日短縮されて当日の24時まで運転しない誓約書と引替に、
帰るときに免許証が返還されます。

講習を受けずに30日間免停期間運転せずに過ごして、
30日後に免許証を取りに行くか、郵送してもらうことも可能です。

長期免停90日の場合であれば、
聴聞会に呼ばれて聴取後免停通知書が手渡されます。
講習を受けても45日の免停は免れません。
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