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交通安全週間でうようよいる白バイに捕まってしまいとうとう6点になってしまいました。

今月末に大型の合宿行く予定だったのですが、聞いた話しでは免許取得一年以内の初心者期間に6点取ると免取りになり、免取り期間終えて取消処分者講習受けないと新しく免許取るために試験が受けられないという話を聞いたので、とりあえず合宿で実技だけ終わらせてその後講習受けて免取り期間終わったらすぐに試験受けに行こうと思ってるんですが、この話が確かだとしたら免取り期間ってどれくらいなのでしょうか?

一応実技受けた場合の有効期限が1年みたいなので、6点の免取り期間が1年ってことはさすがに無いと思うので大丈夫かと思うのですが、もしも1年だと合宿代10数万がパアなので・・・

これに似た経験があるバイク乗りのかたやこういうのに詳しい方いましたら是非教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

初心者期間に6点に達すると、初心者特例という形で、講習を受けるみたいですね。


また、それとは別に通常の免停30日の講習を受けるみたいです。

免停30日の講習は、試験を受けて合格すれば1日になります。

受講前に、上位免許を取得すれば受講は免除になるみたいですね。
詳しくは下記URLを参考にしてください。

参考URL:http://rules.rjq.jp/shoshin.html
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この回答へのお礼

なるほど、つまりこのまま合宿行ってしまっても大丈夫そうですね。

原付免許の方は恐らく自動二輪取ってしまえば後はどうでもよくなりそうなので安心しました。
これで晴れて合宿の予約が出来ます、早急な回答どうもありがとうございました。
また宜しくお願いします。

お礼日時:2004/04/17 10:48

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