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通勤途中によそ見運転の車にはねられました。
相手が100パーセント非を認め、相手の保険で通院し休業補償を受けました。(幸い、打撲で2週間程度で済みました。)
この相手は、どのような罰を受けいくらぐらいの損をすると考えられるでしょうか。

A 回答 (3件)

事故の程度によるとしか・・・



たとえばよくある打撲っぽいだと、特に罰はないかもしれません。

保険の等級がさがるので、次からの年間保険料が上がります。
5000円から一万円。3年間高くなるので2万くらいになるかな。
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家裁に出頭し行政処分を受けます。


前歴や違反のあるなしで点数が決まりそれに応じた処分が下されます。
刑事処分になれば罰金刑となります。金額はこちらを参考に。
https://rjq.jp/rules/jinshin.html

免許停止処分になる場合、たいていは一日講習などで実質の停止にはなりません。
講習を受けなければもちろん免亭となりその期間運転ができません。
あとは、翌年からの保険料がはね上がるなどでしょう。
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全くのケースバイケースです。


簡易裁判所で確定します。
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