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No.8ベストアンサー
- 回答日時:
もう10年以上前なので、はっきり覚えていませんが、聴聞会と処分者講習は別の日だったと思います。
処分は聴聞会当日からだったと思います。
講習で確定した短縮日程から、聴聞会から講習までの期間を引くはず。
警察で確認してみてください。
No.7
- 回答日時:
酒気帯びの一発免停のための聴聞会呼び出しですね。
聴聞会は取消か一発免停(赤キップ)の場合です。
聴聞会で言い訳しても無駄です。期間が短縮されることはまずあり得ません。酒気帯びの事実と数値は変わらないので、下手に言い訳したら逆に印象が悪くなりますので、淡々と事実のみ述べたほうがいいです。
5~10分くらいで終わると思います。
その日に免許証没収です。
前歴なしの13点の場合、90日間の免許停止です。
聴聞会の後に、今度は講習の案内が来るはずです。
90日免停の場合、講習は丸2日間あります。
1日6時間、2日合計で12時間。
講習の後のテストによって
優・45日短縮
良・40日短縮
可・35日短縮
となります。
どう転んでも最低でも45日(1ヶ月半)は運転できません。
一応、念のために説明しておきますが、
常識のある人なら停止中は運転しない(できない)はずですが、もしも質問者さんが停止期間中に運転して検挙されたら、無免許運転は19点です。
その場合は、前歴1回の19点ですので、免許取消、欠格期間1年となります。1年間は免許が取れません。1年後にもう一度ゼロから取り直しになります。
この回答への補足
再三の回答ありがとうございます。失礼ついでにもう一つだけ、聴取会の後に免許を没収されると言うことがわかりましたが、その当日より処分開始なんですか?又、聴取会の当日に講習等はないのでしょうか?
もしわかるのであれば教えてほしいです。
No.6
- 回答日時:
間違った回答が付いていますので訂正させてください。
>>講習会も聴取会も全く同じ意味です。
全然違います。同じではありません。無責任な回答しないでください。
(貼付のURLを見てください)
聴取会(正しくは聴聞会)は、違反の理由などを述べるものです。まあ、ここでどんなに言い繕っても、処分が軽くなることはほとんどありません。機械的な流れ作業のように聞いていきますから。
聴聞会の出頭命令が来たということは「行政処分」の対象です。ここでいう行政処分とは「免許取消」です。最低でも1年以上の欠格期間(1年間は免許証再受験できない)があります。
どんな違反をしたのですか?
講習会(正しくは運転免許証処分者講習)は、免許センター等で実施され、この講習を受講することによって処分が軽減されます。
よって、聴聞会と講習は全く別のものとご理解いただけたでしょうか。
聴聞会に運転して来てはダメというのは、聴聞会のその場で免許証を没収されるからです。この時点で処分が開始されるというのは他の人の回答通りです。
この日、免許証が没収され、運転できなくなります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。今回呼び出された理由は「酒気帯び」で検挙された為です。前歴0、0.15未満13点と記載されてましたが、「聴取会の呼び出し=免取」なんですか?
補足日時:2010/01/03 09:39No.5
- 回答日時:
返信が来ていたので検索して分かりました。
免停が90日以上だと講習会ではなくて、面接による聴取会になるのですね。
講習会も聴取会も全く同じ意味です。停止期間の短縮のために行います。
ということは聴取会の当日が行政処分開始日です。
だから車を運転すると無免許運転になってしまいます。
今度は欠格期間が年単位で来ますから割に合わないですね。
No.4
- 回答日時:
原則として行政処分の当日0:00から免停開始になります。
原則とあるので例外があるのでしょうが詳細は分かりません。
行政処分を短縮するための措置がいわゆる講習会のことですが、
警察で聴取会と言われましたか?
行政処分までは自動車に乗っていいはずなので、
警察で何か勘違いがあるかもしれません。
行政処分が開始されているのかどうか確認してみて下さい。
講習会はお金がかかります。
出たくなければ行政処分満期まで自動車を運転しなければいいだけです。
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