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免許取り消しの欠格期間終了後に、まず原付の免許を取ろうと
思うのですが、その場合でも2日間(38,000円?)の講習を済ませて
いないと、免許証はもらえないのでしょうか?
また、そうだとした場合、
その後、普通免許を取得する際、処分者講習受講には、
路上を走行するので仮免許が必要だと言われましたが、
また別で処分者講習を受けないといけないのでしょうか?
原付免許取得に仮免許はいらないですもんね?
どうなんでしょう?

A 回答 (1件)

どうも今晩は!



原付免許を取得する場合でも、取消処分者講習を受講しなければいけません。
但し、取消処分者講習を受講する際に仮免許が必要な地域であっても、2輪用の
講習を選べば仮免許は必要ありません。
原付免許を取った後に普通自動車免許を取得する際には再度、取消処分者講習
を受講する必要はありませんが、当然ながら仮免許が必要になります。
http://rules.rjq.jp/saishutoku.html


ご参考まで
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この回答へのお礼

こんばんは。
丁寧に教えて頂きありがとうございます。
大変よくわかりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2007/08/29 00:31

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