
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
盗撮は、現行犯でしか逮捕はできません。
当然、その場で「撮影した証拠」を確認して、被害者が確認をしないと逮捕まではできませんから、確認はされているでしょう。
捜査員が、これから調べていきますというのは、現行犯でも供述調書が必要ですから、それを取り調べで作成するからです。
これからの状態ですが、48時間以内に事件を容疑者と共に検察庁へ送ります。
これが「送検」といわれる事で、同時に10日の勾留延長を請求され、殆どが認められますから、10日の留置場生活となります。
その後、再申請されればさらに10日の延長のあり、最終日に起訴か略式起訴されます。
起訴までに、被害者と示談成立すれば、告訴取り下げで釈放されます。
その場合は起訴されませんから、前科にはなりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/04/16 18:43
ありがとうございます。今日弁護士の方にお願いして主人に面会していただきました。
本人はやった、魔がさしたと言ってたようです…。
弁護士さんは何とか地検に勾留されないようにしますのでとおっしゃってました。
そうしたら明日には釈放のようです。
主人には被害者の方に誠心誠意謝罪してもらいます。不快な思いをさせてしまったんですから…。
後は、弁護士費用を立て替えてくれた私の両親にも…。
No.3
- 回答日時:
吊りかニャ?
もし盗撮をしてる確証(携帯などに残った画像)があるなら、
「これから調べていきます」じゃなくて
即、家宅捜索令状を取って、家から証拠物(パソコンやHDD)を押収するニャ。
でないと関係者(質問者も含めて)が証拠隠滅(パソコンを廃棄したり)されるニャ。
もし本当なら、どんだけ緩い警察やねん。
No.2
- 回答日時:
盗撮していようとしていまいと、今夜の帰宅は、まずありませんし、(仮)釈放されるまで、双方から連絡は全く取れません。
盗撮による処罰は、刑法による軽犯罪法及び、各都道府県による取り締まりの処罰が課されます。
盗撮が確定した場合には、そのまま警察署内での留置と取調べ続行、または、検察庁での取調べと留置となります。
もし、盗撮をされていた場合、(仮)釈放されるには、相手方との示談解決が確定することが必須条件となります。
No.1
- 回答日時:
本当であれば、すぐにでも弁護士さんに相談すべきでしょう。
最悪の場合、仕事はクビになり前科者です。
少しでもリスクを減らすためにその程度の対応はしておいたほうがいいでしょう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
19歳男子 不同意わいせつ 国選...
-
前客の取り忘れたお釣りを横領...
-
書類送検と逮捕の違い?
-
教えて下さい 私は過去に逮捕さ...
-
留置所にいる間に引越しをした...
-
逮捕・勾留の際に行われる身体...
-
酔っぱらった上のタクシー無銭...
-
どこの署に逮捕され留置されて...
-
道路交通法違反は現行犯逮捕?
-
退院を待って逮捕
-
Twitter詐欺(ネカマ詐欺) で警...
-
9月7日の朝Suica定期券を無くし...
-
留置所について
-
勾留期間の起算日について
-
知人が勾留中に違う署に移された
-
至急お願いします!放置自転車...
-
留置場から手紙を出す場合。
-
酔っぱらったうえでのタクシー...
-
72時間
-
無免許運転で逮捕されました
おすすめ情報