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今、主人が盗撮容疑で警察から電話がきました。

すごく信じられないしどうしていいかわかりません。
本当にやったのか電話してきた警察の方に聞いたら、これから調べていきますのでと
言われています。

もしやってしまったのなら、これからどうなるのでしょうか?
今日は帰ってこれないのでしょうか?

A 回答 (4件)

盗撮は、現行犯でしか逮捕はできません。


当然、その場で「撮影した証拠」を確認して、被害者が確認をしないと逮捕まではできませんから、確認はされているでしょう。

捜査員が、これから調べていきますというのは、現行犯でも供述調書が必要ですから、それを取り調べで作成するからです。

これからの状態ですが、48時間以内に事件を容疑者と共に検察庁へ送ります。
これが「送検」といわれる事で、同時に10日の勾留延長を請求され、殆どが認められますから、10日の留置場生活となります。

その後、再申請されればさらに10日の延長のあり、最終日に起訴か略式起訴されます。

起訴までに、被害者と示談成立すれば、告訴取り下げで釈放されます。
その場合は起訴されませんから、前科にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今日弁護士の方にお願いして主人に面会していただきました。
本人はやった、魔がさしたと言ってたようです…。
弁護士さんは何とか地検に勾留されないようにしますのでとおっしゃってました。
そうしたら明日には釈放のようです。
主人には被害者の方に誠心誠意謝罪してもらいます。不快な思いをさせてしまったんですから…。
後は、弁護士費用を立て替えてくれた私の両親にも…。

お礼日時:2011/04/16 18:43

 吊りかニャ?


 もし盗撮をしてる確証(携帯などに残った画像)があるなら、
「これから調べていきます」じゃなくて
即、家宅捜索令状を取って、家から証拠物(パソコンやHDD)を押収するニャ。

 でないと関係者(質問者も含めて)が証拠隠滅(パソコンを廃棄したり)されるニャ。
 もし本当なら、どんだけ緩い警察やねん。
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盗撮していようとしていまいと、今夜の帰宅は、まずありませんし、(仮)釈放されるまで、双方から連絡は全く取れません。


盗撮による処罰は、刑法による軽犯罪法及び、各都道府県による取り締まりの処罰が課されます。
盗撮が確定した場合には、そのまま警察署内での留置と取調べ続行、または、検察庁での取調べと留置となります。
もし、盗撮をされていた場合、(仮)釈放されるには、相手方との示談解決が確定することが必須条件となります。
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本当であれば、すぐにでも弁護士さんに相談すべきでしょう。



最悪の場合、仕事はクビになり前科者です。

少しでもリスクを減らすためにその程度の対応はしておいたほうがいいでしょう。
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