現在当社には3月10日に入社した社員がおります。
しかし、先月末からめまいがする等で体調を崩し、4月1日から現在まで休んでおります。
診断書を見ると、6月30日まで休暇が必要ということでおそらくその頃まで休むとことなると思われます。
そこで質問ですが、このような場合、
・ 新入社員は有給休暇も前倒しして付与した5日しかありません。
・ 4月分の給与は日割計算にで支給。(3月15日~3月31日までの分)
・ 4月1日から4月15日までは欠勤扱いで給与は支給しない。
上記のような取扱が普通なのかどうかということと、付与した有休は使用せず、欠勤として4月からの休んでいる分の給与は支給しないという取扱は法的に大丈夫なのでしょうか?(ちなみに4月分は、健康保険の傷病手当金を申請します)
みなさんのご意見よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
先の質問の続きですね。
大丈夫ですが、会社としての方針に従ってください。
1 私傷病で休んでおり、4月1日以降に利用できる有給休暇の残日数が無い従業員は、『ノーワークノーペイ』の社会的常識により、給料を支払う必要は無い。
この時、健康保険からの給付(傷病手当金)を受給しているかどうかは関係ない。
2 私傷病で休んでいても、その者は健康保険(介護保険料を含む)及び厚生年金の被保険者なので、4月分の健康保険料及び厚生年金保険料は発生する。
だが、給料の支給が無いので給料からは控除できない。
では、どうすれば良いのか?法律に違反し無い方法としては次の3つが有る。
a 毎月、請求書を郵送して、納期限[翌月末日]までに会社に持参(或いは全額を振込)させる
b とりあえず会社で立て替えておいて、再出社又は退職の際に立て替えていた全額を徴収する。
[事前に念書を交付すると良い。]
C aとbの折衷型として、私傷病欠勤が長引く時には、3箇月又は6箇月毎に支払わせる。
3 2番に付随して
・雇用保険は支給した賃金に対して徴収するので、給料の支給額がゼロ円の月は雇用保険料もゼロ。
・源泉税[源泉徴収による所得税]も同様となる。
・この者の個人住民税を特別徴収で行っているのであれば、2番と同じ行為が必要。
4 御社の就業規則にも拠るが、復職の可能性が有る場合には『休職』とする旨の手続きを考えなければならない。
尚、偶々本日読んだ専門雑誌に弁護士が書いていたのですが、過去の判例に従えば、復職が困難な状態[重度の障害とか、医師から労働困難と証明された等]の者に対しては、『休職』を経ずに退職としてもやむを得ないとされるらしい[私は弁護士ではないので、回答に対して責任が負えません]。
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