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我が家の敷地に簡易プレハブ(ホームセンター)に売っている8畳ほどのプレハブ小屋を購入したいのですが、これも増築にかかる税の対象ですか?

A 回答 (2件)

プレハブの作りによって見方が変わります



※固定資産税・都市計画税にいう「家屋」とは、屋根及び周壁(三面以上)を持ち、土地に定着した構造物をいいます
引用元
http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/2009103014 …

※単にブロックの上に設置されただけでは、簡単に移動できるので登記は出来ません
※丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定したプレハブ建物も定着しているとは言えないので登記できません。
引用元
http://www.to-ki.jp/center/useful/ta015.asp

つまり、土地に固定され動かすことが困難な状態の場合は不動産として扱い、床面積にも算入されます
小屋自体を固定せずに設置している場合は動産扱いで家屋には含まれないようです
(庭にテントを貼って住み込んでも増築扱いにはなら無いのと同じ扱い)
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。ありがとう

お礼日時:2011/04/22 10:34

プレハブ小屋の場合、固定資産の3要件のうち、用途(倉庫)・外気分断性(屋根と3面以上の壁)は当然に満たすので、土地定着性が問題になるとのこと。



http://www.purehabu-service.jp/knowledge/answer_ …

しっかり固定すると増築で課税対象になりますが、ブロック等の基礎に置いただけならば、大きい荷物を庭に置いているのと一緒で無課税ということになりそうです。
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この回答へのお礼

車庫や物置!!!までもが!!!大変勉強になりました。ありがとう

お礼日時:2011/04/22 10:33

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