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100平米の土地を全てドッグランにして、休憩のために簡単なプレハブ小屋?コンテナ?を置きたいのですが
配管などは全く考えてません。
ただ自分の土地に、プレハブなどを設置して
住むではなく置くだけならば法律的にも大丈夫なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 商業用ではなく完全に個人だけでの利用目的です

      補足日時:2023/07/08 11:20

A 回答 (4件)

うちは2回通報され役場で色々言われた。


自動車を2台おくガレージ  重量鉄筋コクリート
わしの娯楽の邪魔をする。
物置として、納税しろ!という 
 

木造小屋と薪ストーム部屋

小屋を作る時に小さな車輪を付けておいた
動かんだろ!と言うが、地面に置いてあるだけ
動くように設計してたが、重たいので沈んだけ

関わりたくなようで、終わり
「100平米の土地を全てドッグランにして、」の回答画像4
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問題ありません。



都市計画も建築基準法も関係ありません。
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この回答へのお礼

なんだー。無いのかよ
ありがとうございます!
正しい知識ありがとうございました

お礼日時:2023/07/08 14:10

そこが都市計画区域内であればいろいろと面倒となる。


まず市街化区域として。
市街化区域内では用途地域の話がある。
休憩のための小屋は住宅にならないため第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では不可。
単独での小屋ではなくすでに建っている住宅の付属施設、と扱えるなら別。
新築であれば建築確認申請も必要、もちろん接道の話もある。

で、市街化調整区域の場合。
この用途で工作物(建築物)を建てるのはまず無理だ。

都市計画区域外、例えば北海道の原野などならヒグマに気を付けるくらい、法規制は無いはず。

余談。
コンテナが建築物に該当するか?はすでに答えが出ているため説明は省略。
市街化調整区域に勝手にこんなコンテナを置けばソッコーで都市計画法違反で指導が入る。

で、100㎡くらいでは狭すぎてドックランは剝かないと思う。
(ポメとか小型犬の専用?)
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この回答へのお礼

はい。小型犬です。
ありがとうございます。
今あるのが100 ㎡なのですが
そこら一帯の土地を近所の人から買う・貰うので、
うまく行けば〜500 ㎡ぐらいになる予定です。
場所はど田舎で開拓のしようがないところなので良さそうですね。
詳しくありがとうございました

お礼日時:2023/07/08 11:19

自分の土地でしたら何の問題もないでしょう。

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