
脅迫罪、強要罪が成立する要件を教えてください。
私は「相手方から、口頭、あるいは文書などで、”具体的な文言、数値”が出てこないと成立しない」
と記憶しているのですが・・・・
脅迫罪
成立する場合 「ぶっ殺すぞ!」(具体的に危害を加えることを明らかにしたので成立)
不成立の場合 「若いもん、行かすぞ!」(これだけでは危害を加える意思としては不完全なので不成立)
強要罪
成立する場合「つべこべ言わずに100万円、払え!」(具体的金額を要求しているので成立)
不成立の場合「誠意を見せてほしい。とにかく誠意だ。誠意が何かって? それはそっちで考えな!」(具体的に金銭・金品を要求していることにならないので不成立)
ある人は
「被害者側が恐怖を感じれば、それだけで脅迫罪は成立する」
といいます。
これでは、被害者(?)の前でため息をついたり、キッと睨んだり、ひそひそ話をしているだけで
「その行為に非常に恐怖を感じる。私へ危害を加える意図を感じる。だから脅迫罪だ!」
となってしまうので、それは間違いだと思うのですが。
詳しい方、正解を教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
簡単に言えば
脅迫罪は、脅すことですが、その内容には「危害(害悪告知)」「名誉」「生命」に害を加えるということが必要となります。
1)殺すぞ
2)殴るぞ
3)言いふらして住めなくしてやる(会社に居れなくしてやる)等の文言
4)お前の財産を潰してやる(家を放火して燃やしてやる)等の文言
5)親族にも同じ事をしてやる等の文言
上記が、害悪告知となり「脅迫罪」を構成する内容となります。
強要罪
これは、する義務が無いのを承知で、自分に有利とするためにしないと、○○をするぞ(○○は害悪告知)と脅して強制的にさせること、又は、相手の権利を妨害したりすることで成立はします。
>被害者側が恐怖を感じれば、それだけで脅迫罪は成立する
上記は、間違いではありませんが、恐怖を感じるのではなく「害悪告知」があるかで変わります。
もし、何らかのトラブルで相手が「一見強面」と仮定して、それで恐怖を感じたら脅迫罪になりますか?
答えはNOです。
ご回答ありがとうございます。
害悪告知がポイントなんですね。
確かにそうでなければ、コワモテの人は何をしても脅迫罪になってしまいますね
No.3
- 回答日時:
1,脅迫罪ですが、若い者を行かすぞ、は脅迫罪に
なりますよ。
脅迫罪は意思の自由を侵害する罪です。
従って現在では、吉凶禍福については脅迫罪は
成立しないことになっています。
例)俺にそんな態度をとると大地震が来るぞ。
天罰が下るぞ。
などは脅迫罪になりません。
天罰を下してやる、てのも脅迫罪になりません。
現代人にこんなこと言っても、不安には思っても、意思の自由を侵害する
ことはない、と考えられているからです。
更に
例)そんな態度だと○×組のヤクザが来るぞ、と
いうだけでは、脅迫罪になりません。
そのヤクザが自分の影響下にあることを伝えなければ
脅迫罪になりません。
2,100万払え、てのは恐喝罪ですね。
恐喝罪が成立するときは、強要罪は成立しませんよ。
詳しくは、刑法コメンタールでも読んで下さい。
ご回答ありがとうございます。
天罰を下してやる! ってのは宗教関係の人がいいそうですね。
で、天罰と称して、自分たちで危害を加えたりして。
で、「ほーら、私の言うことを聞かないから天罰が下ったでしょ。これからは私の言うとおりにしなさい」なんてね。
これって脅迫、強要にならないでしょうか? というかすでに実力行使をしているから、単なる傷害、暴行、器物破損ですね。
例)そんな態度だと○×組のヤクザが来るぞ、と
いうだけでは、脅迫罪になりません。
そのヤクザが自分の影響下にあることを伝えなければ
脅迫罪になりません。
ああ、そうですか。これは知らなかった

No.2
- 回答日時:
●脅迫罪
成立 = 「殺すぞ、こら!」「てめぇの家に押しかけんど、おらぁ!」等と、客観的に誰が見ても明らかに相手を恐怖に陥れる言葉を発した者。或いは「子供を預かってる。1000万用意して欲しい」という営利誘拐をした者。或いは「近所にばらすぞ」「やらせなかったら、てめぇの裸の写真、ネットに流すぞ」という当該被害者の名誉を著しく傷つけられる可能性がある言葉を発した者。又はそれらを文書で伝えた者。
成立しない = 脅迫を受けた者が恐怖を感じずに「来るなら来いや」「やれるものならやってみろ」と対抗した場合。
★「脅迫罪」の場合は「当該被脅迫者が命に危険を感じたり、或いは羞恥心を感じたり、それが原因で自殺した場合」に成立します。「恐怖心」がポイントです。
●強姦罪
成立 = 相手(女性)の合意無しに無理矢理、性行為を実行した場合。
成立しない = 無理矢理犯したとしても、次の項に該当すれば「強姦罪」は適用されません。「和姦」と見なされます
1)相手とラブホテルに入った場合
2)屋外であれば、女性が思わず自分のお尻の下にハンカチを敷いた場合
3)自分で和服の帯を解いた場合
4)事後、一緒に飲食した場合
5)示談が成立した場合
よくあるケースは1)と4)です。特に1)は軽率な行動と思われてもこれ仕方が無い事です。大の大人ならばラブホに入れば目的は解る筈。それを承知で一緒に入って「強姦」されても、100%「和姦」になります。ただし酔いつぶれた女性をラブホに連れ込んで犯した場合、或いは薬で女性を眠らせたり淫靡な気持ちにさせた場合は「準強姦罪」が適用されます。
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