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私は職場のパート仲間にいじめられて自殺未遂をしました。
このことは、私をいじめたパートたちは知りません。
私自身がこのパートたちに「あなたたちにいじめられたから自殺未遂をしました」と
事実のみを本人に言うことは脅迫になるのでしょうか。
知人から、そんなことを言うと脅迫罪で訴えられると言われたので。
できれば、どこからが脅迫罪や名誉毀損等にあたり、
どこまでが法的に許されるのかも知りたいです。
法律に詳しい方、どうか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

どこまでならOKという明確な線引きはありません。


あくまでも、個々の状況、具体的な根拠に基づき、第三者(検察や裁判所)が判断を行ないます。


> 私自身がこのパートたちに「あなたたちにいじめられたから自殺未遂をしました」と
> 事実のみを本人に言うことは脅迫になるのでしょうか。

言われた側が脅迫であると受け取り、訴えを起こせば、そうなる可能性はあります。

--
個人vs個人で争いをしても、時間と労力を浪費しますので、会社を相手にする事をお勧めします。

通常、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況であれば、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ
http://www.cuorec3.co.jp/

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、個人vs個人も難しいし
会社相手に個人で戦うのも厳しそうです。
会社には労働組合がないので
教えていただいた組合に相談してみたいと思います。

お礼日時:2008/11/02 12:32

役人です。

法務省の人権擁護局が「インターネット人権相談受付窓口」を
開設していますので、事実関係など整理し、ご相談になってみてください。

参考URL:http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
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