No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民事保全法62条は、保全に関する条文ではなく、本案の執行についてのことですが、これは理解していますよね。
保全の執行は、保全決定後2週間以内にしなければならない(同法43条2項)ですが、当然ながら保全債務者に対して執行しますが、後の、本案判決に基づく執行の場合に、占有者が保全執行した時の債務者でないときのことの規定が62条です。
即ち、保全執行があったことを知りながら占有している者は、保全債務者の「占有承継者」となります。
知らずして占有している者のことを「非承継占有者」と呼んでいます。
「非承継占有者」でも保全執行後ならば本案の債務名義に基づく執行は可能です。
このように、保全時の占有者と本案判決後の占有者が違った者のときの執行ができるか否かの規定です。
No.2
- 回答日時:
占有承継者は、例えば、債務者から係争物の引渡を受けた者(買主等)や、債務者が死亡したことにより係争物の占有を承継した相続人があげられます。
非承継占有者は、債務者の意思に基づかず係争物の占有を開始したような者があげられます。現占有者が悪意者である場合、それが占有承継者であるか、非承継占有者であるかを問わずに執行できるというのが1号の規定の意味です。
一方、現占有者が善意者の場合、それが占有承継者である場合に限って執行できるというのが2号の規定の意味です。従って、善意かつ非承継占有者である者に対しては、執行できないと言うことになります。
もっとも、占有移転禁止の仮処分命令の執行後に当該係争物を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものと「推定」されますから、現占有者が非承継占有者に該当するとしても、現占有者の悪意を債権者が証明する必要はありません。
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