
不法投棄についてご質問させて頂きます。
当方は、駐車場を管理している管理会社の者です。
先日、ご契約者様から苦情をいただいたのですが
それは”駐車場内に大型ゴミ(タンス・テレビ・バイク等)が長期間放置されている”という内容でした。
現地を確認すると、内容の通りの状態でしたが
それらのゴミに対して、今後どのようにアクションするのが好ましいでしょうか?
だれかが一時的に放置しているといった状態でなく
見るからに”捨てられた物”と判断できますが、うかつに触れず困っております。
もし、専門の処理業者に頼んだとして
掛かった費用は管理会社が負担するものなのでしょうか?
恥を承知で、後学の為にお知恵を拝借したく存じます。
法律に詳しい方、またはご経験者からのご解答を、心よりお待ちしております。
※駐車場のオーナー様との契約書には
特別な規約(今回のようなケースにおける負担等)を含んでおりません
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
加害者、被害者という関係でいうと、加害者不明、被害者は駐車場
所有者です。あなたや管理会社は不法投棄事件については第三者と
なります。これから先のことはどう転ぶかわかりませんが、当面の
判断はオーナーになりますから、先ずはオーナーに報告することです。
オーナーから相談や指示を受ければ、(管理委託契約の範囲で)
それに対応することになりますが、自ずとできる事できない事があり
ますから、そのこともきちんと報告して、オーナー自らが処理しな
ければならない事はオーナーにやってもらわなくてななりません。
例えば、警察に被害届を出すのであればそれは当然オーナーの役割
になります。
また、投棄物の処分もオーナー役割です。(あなたに指示して代行
・精算してもらうということはありですが)
とにかく、あなたの役割は管理会社に報告して、管理会社(または
あなたから)オーナーに事情を報告するところから始まります。
No.1
- 回答日時:
不法投棄は犯罪であり、法律によって罰せられますが、投棄した者が特定できない場合は、投棄された土地の所有者(管理者)の責任において処理されなければなりません。
私有地や私道に投棄された場合は、その所有者が処理費用を負担することになります。そのため、ご自身が管理する土地や道路を日頃から清潔に保つことが大切です。清掃事務所では警告看板を配布していますので、利用するのもいいでしょう。
基本的には土地の所有者が費用を出すこととなっておりますが、その管理を委託契約で管理会社に委託しているのであれば管理会社が負担することになります。
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