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ホリエモンこと堀江貴文氏が収監されたようですね。
実際のところ彼は少々かわいそうなところがありますよね。
証券取引法違反なんていう罪は微罪も微罪。
こんな法律違反で実刑なんて普通じゃないです。
雑誌やネットではいろんな人がこの件に発言していますけど、
元法曹関係者の中にもこの判決はちょっとと言うことをいってる人もいますね。
ホリエモンさんはちょっと生意気な感じ、人から反感買う感じがありますからね。
裁判官もかちんときたんじゃないですかね。
皆さん裁判って公正明大に行われていると思ってませんか。
実際にはそうじゃありませんよ。
一度裁判所で刑事事件の傍聴をしてみるとわかります。
裁判で被告人の印象って判決に相当影響があります。
裁判員裁判が始まったとき、先入観を与えないようにとかいってネクタイやらスーツやらそんなものを着せるようになりましたけど、一般人なんかより裁判官の方がよっぽど先入観持ってますからね。
長くなっちゃいましたが、
質問は、ホリエモンさんの刑は厳しすぎませんかというのが質問です。

A 回答 (3件)

彼が罪を認めて反省した態度をとれば情状酌量が入って執行猶予になったんじゃないかって思います。

ただ、彼は無罪を主張してシロかクロかの二者択一の作戦だったので、無罪にならなければ自ずと量刑は重くなってしまう結果だったと思います。

弁護士の友人と話したときに、ホリエモンについて法律家としてどう思うかと聞いたら、「罪を認めたら彼はビジネスの世界じゃ二度と生きていけないでしょ」ということでした。つまり、やりましたと認めたらやった奴だとレッテルを張られてしまうので二度と彼と一緒に仕事をしようという奴はでてこない。でも、俺はやってないといい通して有罪になるなら、本人がやっていないということを信じて仕事をやろうという奴が出てくる。だから、彼は立場上認めたくても罪を認められないだろうということでした。
有罪が確定したときに本人が案外ホッとしたような表情だったというのはそういう側面もあったかもしれません。

ただ、はっきりいって彼は幸運だったと私は思います。彼の経営路線というのは乱暴にいえば株式を分割して公開し株価を上昇させることと株の数を増やすことによって時価総額全体を押し上げて会社の見かけの規模を大きくし、それによって得た原資を元に企業のM&Aなどをしてグループ全体を大きくして成長するって戦略です。大前提として「市場もしくは少なくとも自社株価が右肩上がりであること」が必要ですが、もしあの路線を続けていたらリーマンショックで一気にバブルが崩壊していたと思います。どちらにせよ彼の野望は「時価総額で世界一となるグループ企業」でしたからね。
グループで実質的に黒字を出していたのは一部の金融会社だけで、ライブドア本体もポータルサイトとしては当時でもグーグルやヤフーに全く及ばなかったのですから、向かい風が吹きだしたら途端に資金繰りに詰まったと思います。事件後に会社を引き継いだ社長は極めて常識人だったので売れる会社は全部売って身の丈のあった経営にして見事会社をソフトランディングさせましたが、あれは主だった会社の幹部が全部逮捕されちゃったからできたのであって、もしあの経験不充分な若造たちが残っていたら、損を回復させるために無茶な勝負に出るか、損を隠すためにどうしようもない粉飾決算をしたでしょう。
もしリーマンショックでライブドアを潰していたら「国家の陰謀で潰された」のではなく「自分のミスで潰した」ことになるので彼はその時点で社会的に終わりだったと思います。もしそうなっていたら、彼にはヤバい人脈もあったでしょうからそこらへんの怒りをかい、「突然の、そして謎の自殺」をしたんじゃないかって気がします。
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正反対の見方も出来るよね。



ホリエモンや彼の弁護団が、情状酌量狙いで係争すれば、そりゃ執行猶予付き判決であらねばおかしい。
実際、同種の企業経営者事件で、リクルート社の江副浩正元社長は、執行猶予付きの判決だった。
ホリエモンが一言、「ごめん」と言えば、執行猶予付きに判決だったでしょう。

しかしホリエモンは、時代の寵児として、裁判でもカッコ良くなきゃダメだった。
容疑を完全否認し、全く反省が皆無。あくまで無罪を主張し続けた。
従い、ホリエモンが執行猶予付き判決を拒否したと言うコト。
無罪でなければ、実刑判決も辞さないと言う係争をしたと言うコト。

刑法第25条
1.次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
 1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の
  免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

ホリエモンの場合、「次に掲げる」の各項と、「三年以下の懲役」等は満たす。
しかし25条本文の「情状により~執行を猶予することが出来る」が満たされない。
そもそも執行猶予は、裁判官の裁量で「できる」(してもよい)であり、同条の要件を満たせば「執行猶予にする/なる」でなない。

誰も注目しない様な事件なら、それでも情状酌量だったかも知れないね。
しかし誰もが注目する判決。
その裁判で、被告であるホリエモンは、あからさまに法令やお上に楯付き続けたワケで・・・。

逆にコレを執行猶予付き判決とすれば、「要件さえ満たせば、無罪を主張し反省も謝罪もせず、むしろ司法や法令を批判し続けても執行猶予」と言う判例になるよ。
従い、法治国家の司法としては、実刑判決を下す以外、他の選択肢しかないだろう。
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> 質問は、ホリエモンさんの刑は厳しすぎませんかというのが質問です。



証取法違反で実刑は、執行猶予つきのものは結構ありますが、執行猶予なしは珍しいです。
もっとも珍しいだけで判例がないわけではなく、例えば平成14年に大阪地裁で粉飾決算で執行猶予なし実刑が出たことがあります(インサイダー取引ではありませんが)。この件では、3人中2名は執行猶予が付いたものの、1名は付きませんでした。

因みに、同様に起訴された村上ファンドの村上氏は、インサイダー取引で懲役2年です(まだ上告中のはず)。
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