転居した場合、郵便局に「転居届」を提出します。
すると、転居先には転居先住所が貼り付けられた郵便物が転送されてきます。
この貼り付けられた転居先住所も郵便法で言うところの「信書の秘密」にあたるのでしょうか?
要は、郵便法第8条1項に該当するかどうか知りたいのです。
郵便法第八条 (秘密の確保)
1.会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。
2.郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
郵便法第8条1項に該当します。
住所・氏名も同様です。
アルバイト職員も同様です。
回答ありがとうございす。
裁判例がありました。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid …
信書に付随する一切の情報が信書の秘密となるようです。
No.4
- 回答日時:
#2
年賀状のアルバイトの経験者です。
わかりやすく言いますと、住所や氏名を見ないと配達できません。
ですから、仕事上は見なければ仕事になりませんが、
だからと言って、
プライベートの時に、「ここの家に郵便物を配達している」
ということを第三者に話すことはできません。
話せば、郵便法違反です。
だから、「ここに住んでいたAさんは、どこどこへ転居されました」
というよな情報は洩らしません。
漏らせば、郵便法違反になります。
退職したあとも同様です。
ご理解いただけたでしょうか?
No.3
- 回答日時:
信書の秘密とは「中身」が該当します。
宛先・転居先の宛名は信書とはいえません。
>1.会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。
これは、開封して見てはならないということです。
宛先が信書になれば、「宅配業者」が信書を運んでいることになり、違法行為となります。
>2.郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければ
>ならない。その職を退いた後においても、同様とする。
上記は、どんな郵便が配達されているか等を含めた守秘義務を表しています。
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