
知人とのもめごとの際、メッセージで暴言を吐かれ、精神的に病んでいます。
その言葉を添付します。
題名 日本一残念なバカへ
お前は全く世間をわかってない鬼クソカス人間やな(笑)
昔からいつも口だけで可愛そうやな。妄想や目標は立派やけど、ただの口だけ人間はみんな気づいてるで(笑)
それを嘘つきって言うの知ってる?お前はは日本には向いてないんちゃう?
ただの現実逃避の精神的弱者やな。パパ・ママに頼って生きて頑張って生きるのが精いっぱいやな
俺お前みたいなただの現実逃避の嘘つき人間には明るい未来はゼロやな。
もし文句あるなら大至急電話して来い!!!
何時間でも話ししたるわ!
気にいらんかったらお前の家まで行ったるわ!!!!!!!!!!!
とりあえずかけてこい!!!カス!!
根性なしの弱虫人間の世間知らずのアホへ。
文章の中でいくつか抽出して載せさせていただきました。
相手は自分より5つ年上の男性。
ホントに精神的に病んでいます。どなたか告訴できるか、またどのような手続きをしたらいいのか教えてください。助けてください。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
1)名誉棄損罪
2)侮辱罪
3)傷害罪
上記が、この件では該当する可能性がある罪名となります。
1)名誉棄損罪
この場合は、このメッセージが公開されている場合は抵触する可能性があります。
よく、社内掲示板がありますが、そこに書き込まれた場合は公然性がありますから、他の内容と加味すれば告訴は可能と思います。
2)侮辱罪
これも(1)と同じことになります。
3)傷害罪
これは、精神的に損害を与えても成立はします。
しかし、その病気が今回のことに起因することを証明しないとなりません。
心療内科・精神科の医師による診断が必要になり、その診断書も必要となります。
しかし、刑事告訴だけではなく、民事でも争えます。
民事訴訟で、慰謝料請求訴訟を提訴することができます。
一度、弁護士に相談してください。

No.4
- 回答日時:
刑法第二百三十条 「名誉毀損」 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
という条文があります。ただし、この文章は「公然と」では無いので、名誉毀損で訴える事は難しいと考えられます。一点の望みは、この「酷い文章」に対して、NOBADYKNOWさんが精神的に病んでしまった。その因果関係を立証する医師の「診断書」が必要になってきます。一度、弁護士に相談するのがベストですが、おそらくは「簡易裁判」になり、精神的に病んだ原因がこの文章にある事が診断書により立証できれば、治療費を出しなさいと相手は言われる筈です。そうゆう手順を踏めば良いと思います。
私なら、売り言葉に買い言葉で、対抗しますね。こう書くでしょうか。
日本一人の気持ちの分からない哀れな人へ
まぁまぁ、人を批判する事しか知らない、哀れな人間やなぁ
どこぞの国の総理大臣と一緒やで
人間と言うのもおこがましいでぇ
人間の仮面を被った獣(けだもの)ちゃう?
それ程言えるあんたは完璧人間ちゅう事やね
大したもんやわぁ、これは。
世~の中にこんな完璧人間がいるとは知らなんだわぁ
嘘付いた事無いん?大したもんやわぁ、これは
新動物の発見ちゅうところやな。ノーベル賞もんやで
文句があるなら、そっちから電話かけて来んさい
直接話しも出来ないで、こうゆう文面でしか言えないのは臆病者のする事ちゃうか?
それとも電話代がかかるからか?ケチで器の小さい人間やで全く。
己みたいなのが地獄に落ちるんじゃ、よう覚えとけや
ってね。まぁまぁまずは弁護士に相談してみましょう。相談だけなら無料の所もあるし、有料でも5000円だから、そんなに負担にならないと思います。
No.3
- 回答日時:
これはメールで、ですか?メールなら立派な証拠になると思います
ただ気になったのは
こんな事を言われ(書かれ)あなたは悔しい等の感情は、わかないのかな?て事
これから先も似た様な経験は、すると思いますよ
その時も告訴をしてやるのかな?て
普通は『悔しい⇒見返してやろう』といった気持ちになり頑張るものです
そしてその努力が実った頃、暴言を吐いた人と仲良くなり自分自身も成長するものです
しかし、あなたのしようとしている事は正に文章に書かれている事なのです
そうそう、読んでいて『案外、的を得ているのではないか?』と感じました…つまり“図星”て事かな
暴言を言った(書いた)人は意外と心配して、わざと『かかって来いよ!』みたいに挑発しているんじゃないのかなぁ?!とも感じました
まあ~私は、あなたも彼も知らないから全て憶測ですけどね
『これを機に変えてみよう』は大変だけど、あなたの今後の人生にとって良い転機になる様な気もします
望む様な回答でなかったら、ゴメンナサイね
あなたを知らない人間に相談するより、あなたを知る人間に相談した方が あなたにとって良い回答が得られるかもしれませんよ
No.2
- 回答日時:
刑事事件とするなら、最寄りの警察署へ
民事事件で慰謝料などを請求するなら、管轄の簡易裁判所か家庭裁判所へ(金額によって変わります)
民事なら自分がやるって決めたらできますし少しくらいは争う価値はあるかもしれませんが、この内容程度だと刑事事件としては警察署が相手にしてくれないでしょう。
この内容のことを1ヶ月毎日とかなら刑事事件で取り扱ってもらえる可能性は十分ありますが…
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