抵当権が設定された後に、離婚の財産分与により当該物件の所有権を取得した第三取得者A(債務者でも物上保証人でもない第三者)について、当該担保物件が競売にかけられたが、Aは当該所有権を手放したくなかったので、自身が競落し代金を納付しました。
その後、当該代金は当該抵当権に係る債務者Bの債務の弁済に充てられることになりますが、この場合、当該物件の第三取得者Aは債務者Bに対し、法律上当該代金分の「求償権」を有することになりますか。
有するとすれば、それはどの法律のどの条文が根拠となりますか。
有しないとすれば、Aは誰にどのような権利を有することになりますか。
(自分の所有権を守るためとはいえ、Aは当該債務者Bのせいで本来する必要のない出費をした(=抵当権者の債権を肩代わった)のであるから、Aには何らかの債権が発生すると思うのですが)
なお、第三取得者Aは、「抵当権が設定された後に当該物件の所有権を取得した」者ですので、抵当権者と「物上保証」の契約はしておりません。
このケースで「Aが物上保証人であれば法定代位により当然に求償権を取得する」ことは理解しております。
ご回答よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
残念やろけど、抵当権がきれいに消えた以外、何も生じないで。
それ、抵当権付いとるんを承知で所有権取得したてことで、抵当権設定者の負担を自分からかぶりにいったいう解釈になるんよ。せやから、競落しなければふつーに出ていくのも先刻承知、て理解されてまう。
先刻承知やもの、競落は肩代わりと違うて、一般の競落とおんなじ。単に所有権を取得するための出費、必要な出費。そゆことになってまう。
抵当権付の物件を手に入れるて、そゆことなんよ。
この回答への補足
なるほど、そういうことなんですね。
抵当権が付いているのをわかってて取得したのだから、
その債務の分は自分が負担しないといけないということですね。
でも、このケースでAが「物上保証人」であれば、または競落ではなく
「第三者弁済」であれば、弁済者に求償権が発生するのに、
単なる第三取得者が自分で競落した場合は求償権は発生しないなんて、
ちょっと不公平な感じがしますが・・・。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
求償権生まれる場合との違いは、抵当権付の物件を手に入れるときの評価額は万が一も加味しとるもの、抵当権実行されるのも織込済みのはずて言える。
万が一のときに肩代わりする積極的な意思があるかどうか、その意思が行動から見てとれるかどうか、とも言えるやろね。
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