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置き引きにあいました。すぐに、犯人が分かりました。しかし、犯人は、保管していたと言いました。
窃盗罪、もしくは、他の罪にならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

もっと詳しい状況をお教え頂かないと何とも言えません。



仮に何かを置いていて、それが無くなったという場合では、
その犯人が保管していたと言い張ったとしても
遺失物等横領罪が適用されたりもします。

仮に拾ったと犯人が言った場合でも、自分の物で無い場合は
警察に届けなくてはならないので、他人の物を保管していただけ、と言い張っても
横領罪が適用される、といった具合です。

ただし、犯人が自分の物だと勘違いしていた、と言い訳してしまえば
横領罪での起訴ですら怪しくなってしまいます。
なので、すべては状況次第でもあります。

実際に盗んだのであれば窃盗罪が適用されますが
その場合は、盗んだという証拠が掴めるかそうかに関わってくるので
その時の状況・証拠次第、という事になります。

もし仮に、あなたの供述だけで犯人を窃盗罪で逮捕した場合、
その犯人が犯行を否認し、盗んだという証拠が一切無ければ、
窃盗罪だけでは裁判になっても結局犯人は無罪になってしまいます。

そういった経緯もあるので、詳しく知りたいのであれば
状況をもっと細かく説明した方が、より詳細な意見を聞けると思います。
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置き引き?に遭った場所が分からない上、状況も書かれてないので正直分かりません。


ショッピングモール等なら、「落とし物だと思った」と言われたら元も子もないです。

ただ、中を物色された形跡があったりと、明らかに盗もうとしたことが窺える場合は、窃盗未遂、軽犯罪として書類送検くらいが妥当でしょう。
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