
法律の解釈について質問です。
国家公務員宿舎法施行規則
(明渡猶予の申請)
第二十三条
法第十八条第一項 本文の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が同項 ただし書の規定により引き続き当該宿舎を使用しようとする場合には、同項 本文に規定する期限までに、 「その理由」 その他参考となるべき事項を記載した宿舎明渡猶予申請書を当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に提出してその承認を受けなければならない。
(明渡猶予の承認)
第二十四条 各省各庁の長は、前条の申請があつた場合において、 「その理由」 が相当であると認めるときは、法第十八条第一項 ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。
と条文がありますがここでいう「その理由」が相当と認められる場合の理由とはなんですか?
自分が考えるに
子どもの教育 公団出向 家族の病気療養
だと思うのですが、根拠がありません。
国家公務員宿舎法施行令
(宿舎を明け渡さない場合に支払うべき損害賠償金)
第16条 法第18条第3項に規定する損害賠償金の額は、同項に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額(当該宿舎が公邸又は無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるものとみなして前3条の規定により算定した使用料に相当する額)の3倍(宿舎の貸与を受けた者が、公庫その他特別の法律により設立された法人に使用されるため退職した場合その他の場合でその額を軽減することがやむを得ないものとして財務大臣が定める場合には、その定める期間に限り、1.1倍)に相当する金額とする。
この条文の「やむを得ないもの」とは、前の質問と同様の答えで OK ですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは!
明け渡す場合と言うのは,本来,すみやかに(1ヶ月以内を一般的に言います)退去しなければならないという状況下を言います。
実務的に一番多いケースが,当該公務員が病気や怪我(交通事故等)で死亡し,その家族が宿舎に入居していて,行く当てがない場合です。
子供の教育その他の都合で当該公務員が家族を残して単身赴任して,家族が従前の宿舎に入居し続ける場合もありますが,これは宿舎に余裕があって,相応の賃料を支払うと認められる制度なので,本件質問とは関係ありません。
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