天使と悪魔選手権

 父が亡くなって父の銀行口座が凍結されました。
 口座を解約するためには相続人の戸籍謄本や印鑑証明が必要とわかりました。

 配偶者・子の印鑑証明や各々の戸籍謄本をそろえて銀行へ送付したところ、父は他県から婿養子に入ったので、その他県にある父の実家の戸籍謄本も必要といわれました。 
 父は6人兄弟の4番目で、兄たちは他界していますが弟は健在です。
 この場合、父の弟(自分にとっては叔父)の印鑑証明等も必要となるのでしょうか?
 詳しい方、このようなケースの遺産相続を経験された方、お願いいたします。

A 回答 (2件)

>その他県にある父の実家の戸籍謄本も必要といわれました…



父が母と結婚する以前に、別の女性との間に子を作っていなかったかを見るためです。

>父の弟(自分にとっては叔父)の印鑑証明等も必要となるのでしょうか…

実子が少なくとも 1人 (あなた) はいる以上、兄弟は相続人にはなり得ませんから必要ないです。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ありがとうございました。
とにかく父は遠方から婿にきたので、役所へ書簡を送るのだけでも日数がかかってしまいます。
まだ口座は凍結されたままですが、余計な心配がなくなってほっとしています。

お礼日時:2011/05/27 21:01

 遺産相続に際しては,亡くなった方(被相続人)の生まれてから死ぬまでの戸籍を揃えなければなりません。


 既に回答のあるとおり,現在の戸籍が編製される前に,相続人となるべき子が居るか居ないかを確定しなければならないのです。
 よって,質問者様のお父上の弟様(質問者様の叔父)の印鑑証明が必要なわけではありません。
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この回答へのお礼

遅くなってしまいましたが、ありがとうございました。
遺産というほどの金額でもないのにと母は愚痴をこぼしておりますが、なかなか面倒な手続きが必要なものなのですね。
今までいくつか葬儀に参列しましたが、このようなケースは初めてなので戸惑ってしまいました。

お礼日時:2011/05/27 21:04

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