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セラピスト協会という名称で商標登録しようと思っております。このような一般的な名称でも登録可能なのでしょうか。既登録例を調べると日本~協会といったふうに少しひねりを加えているものが多いみたいです。
セラピスト協会だとか美容師協会といった、そのままの名称では、登録にはならなというような特許庁内部の審査基準?のようなものがあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

 


商標法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html
第三条に登録できない例が書かれてます。
「セラピスト協会」は
二項の「その商品又は役務について慣用されている商標」に該当するでしょう。
 
 
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