下記URLにあるように、電子印鑑ソフトがたくさんあります。
http://freesoft-100.com/pasokon/digital-signet.h …
いつも疑問に思うのですが、こういうソフトで作った印は、
社外文書などにも使えるのでしょうか?
例えばお客様に渡す見積書、注文書、請求書などなど・・・
どこまで有効に使えて、どこから無効なのか境目が分かりません。
どうかよろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#5です。
一つ言い忘れていたので追記します。
「絶対に素人判断でやってはダメです。」
国税庁の下記ページの項番6を見てください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ji …
請求書や契約書は 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類」 ですので、税務署の承認を受けずに電子化したり、電子印鑑ソフトを使用すると 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」 に違反していることになります。
最悪の場合、「法人の青色申告の承認の取消し」 という処罰が待っています。
青色申告の承認取り消しは、税務署から 「法人としてまともな経理処理ができていない」 と落第点をもらったのと同じです。
直接的な金額(税控除など)の損害よりも、銀行や取引先の信用がガタ落ちになるという重大な問題が発生します。
本気で請求書などを電子化したいのなら、JIIMA( http://www.jiima.or.jp/ )から専門家(文書情報管理士)を紹介してもらってください。
税理士でも文書情報管理士の資格を持っている方がいますが、同資格を持っていない税理士や会計士の方では e-文書法 に対応できません。
素人判断で処罰を受けてから後悔するよりも、キチンと専門家に相談されることをお奨めします。
皆様のご意見とても参考になりました。
大方認印程度なら可、ただ画像を張り付けただけのもの、というご意見を聞いて、ほぼ私が予想していた回答をいただけたので、疑問が晴れて良かったです。
あまり正式に大掛かりなことをやりたいとは思っていないので、危なげなく使える程度に留めておきます。
無知なもので大変失礼いたしました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
社外文書や法定文書には使えません。
社内だけで通用するものです。
電子印鑑というのは 単に画像を貼り付けるだけですので、偽造が簡単で 法的な根拠もありません。
社外に出す文書であれば、電子署名を行います。
電子署名とは、公開鍵暗号方式によるRSA暗号化の応用で、現時点では偽造が事実上不可能です。
電子署名した電子ファイルは、捺印した紙文書と同等に扱われることが、電子署名法第3条で示されています。
http://www.e-文書法.jp/html_Legal/00001.htm
ただし、見積書や請求書などを電子署名するためには、自分と相手の双方で 「国税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請書」 を税務署に提出し、税務署の承認を得ている必要があります。
http://www.e-文書法.jp/html_Howto/00403.htm
なお、契約書などを電子署名した場合には収入印紙を貼る必要が無いので、その分の経費を削減することができます。
詳細は、
http://www.e-文書法.jp/
を見てください。
No.4
- 回答日時:
失礼ながら 現実のビジネスの世界に疎いようですね、
IT化の進んだ会社では、見積書等の提出も、今は電子式が多く 郵送や持参などの手間は掛けません。
見積書に電子印鑑を朱で押して、それをメールします。相手も、そのまま保存するだけか、必要な場合はプリントアウトします。
有効か無効かは、客観的に判断するものではなく、相手側がダメだと言えば無効ですし、差し支えないといえば有効です。いまどき ダメという会社は少なくなってきていますが・・
No.3
- 回答日時:
それを決めるのは製作者ではないです。
導入してその電子印鑑の有効範囲をどこで線引きするのかは、使用するユーザーが決めます。
ただし、登記印や登録印を電子化するわけにはいかないので用途は限られます。
通常、個人用の印鑑なら社内稟議、閲覧の認め印等、
社判を登録するなら請求書や見積書、納品書等にも使用できます。
また、契約印鑑には指定しないのが普通です。
No.1
- 回答日時:
フリーのものは殆どが三文判がわりとしてしか使えません。
つまり三文判でよい書類はこれでもいいでしょう。本格的なのは電子認証局が認めて発行しているものしか有効ではありません。海外ではサインも電子化されてます。つまり証明書がつきます。
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