個人名義のクレジットカードで買い物をし、会社名(個人事業)で領収書宛名をお願いしたところ、出来ないと断られてしまいました。
とある大手スーパーだったのでチェーン本部に確認したところ、消費税法上領収書の宛名は「クレジットカード個人名」か「上様」でしか認められないとのことでした。今までこのスーパーで同様に領収書をもらっていたのですが、これは違法だったのでしょうか?事業開始したばかりで税法のこと勉強中の身です。今後、クレジットカードでの買い物は避け、現金で購入したほうがよいということでよろしいでしょうか?皆様ご教授お願いします
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
消費税法30条9項1号ホの解釈問題ですね。
領収書およびそれに類する書類の宛名については、この条文に定められています。この条文では、他の事業者へ資産を譲渡する事業者が発行する「請求書、納品書その他これらに類する書類」には、原則として、「書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称」が記載されていなければならない、とされています。ただ、例外的に、発行者が小売業などである場合や金額が3万円未満の場合には、この記載を省略してもよい、ともされています。
これをeeonさんのケースに当てはめれば、まず、個人事業であるeeonさんへスーパーが書類を発行したので、「他の事業者へ資産を譲渡する事業者が発行する」に当てはまります。
次に、クレジットカードを利用したときに発行してもらう書類は、現金を渡したわけではありませんから領収書ではなくカード利用明細書の一種になるのですが、これも領収書類似の書類といえますため、『請求書、納品書その他これらに類する書類』に当てはまります。
さらに、スーパーは小売業者ですから、『請求書、納品書その他これらに類する書類』を発行する際には『書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称』を省略しても良いことになります。ただ、記載する場合には、正しく『書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称』を記載しなければなりません。なお、「上様」としたときは、消費税法上は記載を省略したものと見ることになります。
そうすると、問題は、個人のクレジットカードを利用した場合に発行されるカード利用明細書において、『書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称』が記載されたとき、これに果たして個人事業主の屋号が含まれるのかどうか、法人の名称が含まれるのかどうか、ということになります。
この点、消費税法そのものは、これについて何も答えを書いていません。なぜなら、この点については、消費税法は民法その他の私法概念を借りていると考えられるからです。
そこで、私法上、カード利用明細書にどのような宛名を記すべきと考えられているか検討すれば、これは、原則として、カード名義人に限られると思われます。カードを利用しているのはカード名義人と推定されるからです。
ただ、屋号はその個人を表象するものですから、カード名義人の屋号+カード名義人名という宛名の記載は、認められてしかるべきと考えます。
また、カード名義人でない者(法人を含む)が実際の購入者であれば、その者が実際のカード利用者ですから、その者の氏名・名称を記載してよいことになります。
(もっともこの場合には、カード利用明細書上、カードを利用したのがカード名義人以外の者と読めることになってしまい、カード名義人がカード規約に抵触してしまうおそれが出てきます。つまり、別の問題が生じ得るということです。)
なお、カード利用者が委任状を持参しているなど、カード名義人でない者(法人を含む)が実際の購入者であることを証明できるのであれば、カード利用明細書を発行するお店側は、実際の購入者名を宛名とすることを拒否できないものと思われます。
以上より、私法概念を借用した消費税法上、カード利用明細書の宛名が「カード名義人名」または「カード名義人の屋号+カード名義人名」であれば問題なく、そのカード利用明細書には30条9項1号ホに定める記載事項を記載している、といえるように思います。
また、カード名義人でない法人名であっても、その法人が実際のカード利用者であるのならば30条9項1号ホの要件を満たす、といえるように思います。
長文で申し訳ありません。
最後に、1点だけ触れますと、
> これは違法だったのでしょうか?
個人事業主の屋号であれば、問題ないものと思います。
お礼遅くなりました。大変ご丁寧にご教授いただきましてありがとうございます。税法上解釈の仕方が難しいとはいえ、屋号での表記は認められるのですね。次回からは自信を持って領収書発行依頼ができます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#3です。
舌足らずな回答だったので改めて回答し直します。>大手スーパーだったのでチェーン本部に確認したところ、消費税法上領収書の宛名は「クレジットカード個人名」か「上様」でしか認められないとのことでした。
その説明はウソです。消費税法に領収書の宛名に関する条文はありません。
しかし消費税法には「それらしき」条文はあります。それは消費税法第三十条(仕入れに係る消費税額の控除)です。
第三十条では、「課税仕入れ」に係る消費税額の証拠資料として、帳簿及び請求書等の保存を要求しています。そのため、課税事業者は売買に関係する請求書、納品書その他これらに類する書類と、売買を記録した帳簿を保存する義務があります。(「課税売上げ」については帳簿の保存が義務ですが、請求書等書類の保存義務はありません。)
ここで注意して頂きたいのは、保存が必要なのは「課税仕入れ」に係る書類(と帳簿)だという点です。
御社(質問者)は大手スーパーで買い物をし、領収書を要求しました。ということは、御社が「課税仕入れ」をし、大手スーパーは「課税売上げ」をしたのです。大手スーパーが「課税仕入れ」をしたのではないのです。それゆえ、売り手である大手スーパーが消費税法第三十条(仕入れに係る消費税額の控除)に拘束される理由がないのです。(御社は買い手ですから、御社には消費税法第三十条とスーパーから受取る納品書や請求書に神経質になる理由があるのですが・・)
だから、私は「その説明はウソ」だと言ったのです。大手スーパーのお客様相談センターのマネージャーが「100%間違いない」と断言したとて、間違いは間違いです。彼(又は彼女)は、法律を全然知らない、まったくの素人だという事です。
改めて、そのスーパーに会社宛の領収書を要求されてはいかがですか。そしてマネージャーに、「消費税法第三十条をよく読め。おたくは売上側だよ。私が仕入側なんだよ。」と言ってやりましょう。
なお、買い手が個人名義のクレジットカードで買い物をし、売り手が会社宛の領収書を発行しても、売り手も買い手も何ら法に触れることはありません。私の会社でも友人の会社でも頻繁に行っています。そのため警察の捜査が入ったなどと聞いたことは一度もありません。クレジット会社からクレームがついたとも聞きません。
お礼遅くなりましてすいません。やはりこちらが依頼したことは、法解釈上も何ら問題ないことなのですね。「購入店舗」でも「本部」でも同様の返答だったので、こちらの無知だと思っていたのですが、全くの逆だったんですね。教えていただいた税法上の裏付けを以って、店舗側に再度依頼をしてみます。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>大手スーパーだったのでチェーン本部に確認したところ、消費税法上領収書の宛名は「クレジットカード個人名」か「上様」でしか認められないとのことでした。
その説明はウソです。消費税法に領収書の宛名に関する条文はありません。
>消費税法に領収書の宛名に関する条文はありません
お客様相談センターのマネージャーが「100%間違いない」と断言なさったので、「そうなんだ」と納得してしまったのですが、消費税法上ではないんですね。であれば、何かしら根拠になる税法が他にあるのでしょうね。
No.2
- 回答日時:
>会社名(個人事業)で領収書宛名をお願いしたところ…
会社名ではなく「屋号」ですね。
なぜ屋号にこだわるのでしょうか。
個人事業者なのだから個人名でいっこうに差し支えありません。
税務署に提出する「確定申告書」や「収支内訳書」、「青色申告決算書」も、個人名を書く欄は大きいですが、屋号など小さい字でしか書けないスペースしかないでしょう。
個人名優先なのです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
請求書や領収証で大事なことは、宛名ではなく中身です。
宛名が屋号であっても中身がわからなかったり、中身は家事用品であったりする請求書や領収証では、原始記録としての用をなしません。
>個人事業者なのだから個人名でいっこうに差し支えありません
そうだったんですね。会社員の時は領収書と言えば会社名(当たり前ですが)でしたので、てっきり屋号でもらわなければいけないのかと思っておりました。
もう1点疑問に思ったのですが、こちらが個人か法人かは今回相手方にはわからなかったと思うのですが、仮にこちらが法人で商品を個人名義のクレジットカードで購入した場合でも、「法人名」で領収書を発行してもらうことはできないのでしょうか?そのような主旨のことを仰っていたようなのですが。
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