父と同居していた私の兄弟が、平成16年に、無断で父の通帳を持ち出し、数千万円の貯金を引き出しました。
銀行の払い戻し用紙のコピーなど自分で調べ、証拠はあります。また、兄弟も自分がやったことは認めていました。
この事実が、昨年秋に、兄弟が入院することになったことから発覚しました。父は年金の振り込まれる通帳は別だったこともあって、勝手に引き出されたことは気付かなかったとのことです。
すぐに弁護士をたてて、兄弟相手に訴訟を起こす予定でしたが準備中に兄弟は病死しました。
そこで、この事情を知っていてすべて相続した兄弟の実子(成人しています)を相手に損害賠償請求の訴訟を起こそうとしました。
ところが、今になって弁護士が「消滅時効の恐れがある」と言い出し、訴状をなかなか提出しません。
この件に関して最初から、犯行の日時など知らせてありますし、父も私も本当に昨年まで知らなかったのに、「知らなかったことを証明できない」というのです。
この場合、「消滅時効」と判断され訴訟できなくなる可能性はそんなに高いものでしょうか?
また、もしそうなってしまった場合、請求する別の方法はあるのでしょうか・・・。
相手側は返したくないために弁護士を立てており、これまでの交渉では全く進展しないので、訴訟しか打開する方法がないと思っていたのですが。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不法行為による害賠償請求権の消滅時効は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする」です。「加害者を知った時」とは、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時を意味するものと解する(最高裁昭和48年11月16日判決)。
「損害を知った時」とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解すべきである(最高裁平成14年1月29日判決)。
という法律・判例があります。
平成14年1月29日の最高裁判決では、さらに「被害者が損害の発生を容易に認識し得ることを理由に消滅時効
の進行を認めることにすると、被害者は、自己に対する不法行為が存在する可能性のあることを知った時点において、自己の権利を消滅させないために、損害の発生の有無を調査せざるを得なくなるが、不法行為によって損害を被った者に対し、このような負担を課することは不当である。他方、損害の発生や加害者を現実に認識していれば、消滅時効の進行を認めても、被害者の権利を不当に侵害することにはならない。」としています。
もちろん、こんなことは弁護士であれば百も承知でしょう。
それでも「消滅時効の恐れがある」と指摘しているのは、お父様が「知らなかったこと」を合理的に説明する理由がない、言い換えれば、昨年秋以前に知っていたとしても矛盾のない合理的な理由があるのではないでしょうか。
この辺りは、ご質問の状況だけではなんとも言えません。すでに委任されている弁護士に詳しい見解を尋ねるのが一番です。
なお、消滅時効にかかっていれば、損害賠償請求権が消滅していますから、相手方は預金を無断で引き出したという不法行為に対する損害賠償に応じる義務はありません。
質問者様のお兄さんが「無断で引き出したお金を返す」とお父様に約束したことは、口頭でも有効な「契約」ですからその債務不履行責任は問えますが、契約を締結したという事実を裏付ける何らかの証拠がなければ、債務不履行責任を問うのは非常に難しいと言わざるを得ません。
分かりやすいご説明を、ありがとうございます。
兄弟は生前、死期が迫ったころに「自分の金銭感覚は狂っていた。迷惑をかけてすまない。」というメッセージを私の電話の留守電に入れていました。それは保存してありますが、その他に「父のお金はちゃんとある。返すから。」とも言いましたがこれは残念ながら録音していません。
父の状況からも、こちらとしては間違いなく昨年まで知らなかったのですが、それを証明できる物証はないので、正直者は馬鹿をみる・・・そんな心境で非常に悔しいです。相手は父のことなど微塵も心配していません。それどころか私がちちをたぶらかし、囲い込んでいるなどと事実無根のことを言っています。
No.3
- 回答日時:
この件で原告の方から不法行為の3年間の消滅時効である「損害及び加害者を知った時」にあたらないかわざわざ心配するのは変。
普通に不当利得返還請求をすれば消滅時効は10年です。躊躇していると本当に時効になってしまいますよ。それとも不当利得の成立を妨げるような事情があるのでしょうかね。回答ありがとうございます。
おっしゃる通りです。おかしいと思います。弁護士が極度の心配性なのかどうか知りませんが、訴状を出す段階で初めて言い出したので、こちらとしては不安でいっぱいになりました。
何度か説明は受けたのですが、今ひとつしっくりこないので、再度聞いてみることにします。
No.1
- 回答日時:
回答:問題があったのが、平成16年ということもあって、消滅時効にかかります。
法律では民法の慰謝料請求権は、10年と記載されているので、むずかしいとおもわれます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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