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身よりのない亡き母の弟(伯父)の死亡にて、休暇をとり、死亡当日時に休暇をとり、当日の通夜をとりおこわ無く、翌日、喪主として、葬儀をとり行いました。死亡当日から慶弔休暇とみなされますでしょうか。又、死亡後の役所の手続きからの業務もあり、実際、休暇日数は、どのくらい慶弔休暇とみなされるのか、世間的な回答を頂ければ、幸いです。

A 回答 (7件)

>実親と同じ慶弔休暇日数を申請できないないでしょうか。


皆さんが説明されたことを理解されていますか?。世間一般の話ではなく、貴方の会社の就業規則の話です。

貴方が言いたいのは「直系家族のように面倒見てきたので当然、慶弔休暇も叔父レベルではなくそれ以上に休みたい」ということでしょう。会社はそんな個人の都合までは考慮しませんよ。
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>実親の兄弟ですが、実親と同じ慶弔休暇日数を申請できないないでしょうか。



規定で、特例記述がなければ、あくまで伯父としての日数だけになってしまうと思いますが、あとは給料を出す会社の判断だと思います。
無給の特別休暇が認められる可能性もありますが、それでしたら有給休暇を取った方が良いと思います。
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会社の規定によって違うかも知れませんが、一般的には伯父の場合は、1日間の特別休暇(忌引休暇)になると思います。



遠方であって、片道3~4時間以上かかるのであれば、往復でかかる時間で1日増えると思いますので、2日間の休暇になります。

あとは有給休暇を付けて休みことになると思いますが、融通が利く会社であれば、それなりの対応してもらえるかもしれません。

この回答への補足

良く理解できましたが、今回、身よりのない伯父にて、葬儀にて喪主を務めさせて頂いてます。実親の兄弟ですが、実親と同じ慶弔休暇日数を申請できないないでしょうか。

補足日時:2011/06/08 17:43
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2011/06/08 17:44

忌引き休暇の日数は、就業規則で決まっていると思います。

当然、会社によって異なります。
一般的には、配偶者、父母、祖父母、子あたりまでで、喪主の場合、非喪主の場合がそれぞれ定められているはずです。
伯叔父母の場合まで忌引き休暇が付与される事例はあまりないようです。あっても1日だけだと思います。喪主となると特殊な事例になりますから、そこまで就業規則に定められていることはほとんどありえないと思います。
就業規則に定められていなければ、年次有給休暇を使うしかないでしょうね。

場合によっては、特別な事情を考慮して3日くらいの特別忌引き休暇を付与してもらえるかもしれませんので、上司にお願いしてみて損はないかもしれませんが、まず無理でしょうね。

この回答への補足

伯父(保護者)の葬儀の喪主を務めております。妥当と考えられる慶弔休暇日数のご意見を頂ければ幸いです。

補足日時:2011/06/08 17:48
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2011/06/08 17:48

おじの場合は、死亡当日+1日って言うのが世間での忌引きの相場(?)みたいですね。



なお配偶者は10日、両親の場合は7日、実子の場合は5日、祖父母兄弟の場合は3日みたいです。
おじや孫は三親等にあたり三親等は1日ですね。

この回答への補足

伯父は、2親等と解釈してます。世間では、2日間が相場は理解できました。喪主、非喪主の違いはないでしょうか。

補足日時:2011/06/08 15:51
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2011/06/08 15:53

会社の就業規則をお読み下さい。

規定があるはずです。

一般的な話では「叔父、叔母」の場合は慶弔休暇は無いでしょうね。最近では有休休暇があるのでそれでまかなうケースが増えてきています。
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年次有給休暇とは異なり、 「慶弔休暇」を与えることは法律上の義務ではありません。


つまり、会社のルールとして「ウチの会社は慶弔休暇与えない」というルールを決めておくこともできます。


ただし、法律上の義務がないからこそ、 「就業規則での取り決め」内容がその会社のルールとして扱われることになります。

なので、お勤めの会社の就業規則に、何親等の場合、いつから何日まで等が記載されているはずです。
就業規則を確認するか、総務担当の方に聞くのが確実だと思います。
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