プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
私は現在、雑誌や各種サイトの原稿を書く仕事をしています。
今回、某就職・転職サイトの原稿作成の依頼を頂いたのですが、
以下の項目が「休日休暇」の欄に入るのか、「福利厚生」の欄に入るのかで悩んでいます。
・有給休暇
・慶弔休暇
・育児休暇
・介護休暇
・リフレッシュ休暇 等
依頼を頂いたサイト運営者様にも質問をしたのですが、特に統一の決まりはないようです。
また、同サイトに掲載されている他の求人や別の就職・転職サイトも確認しましたが
どちらのパターンもあって何が正しいのか分かりませんでした。
もしご存じの方がいらっしゃいましたら、アドバイスを頂ければ助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

知識がご質問文に追いついていないので、トンチンカンな事を書きます。



「福利厚生」を『法定外の追加サービス』と定義した場合
・有給休暇
 労働基準法第39条による法定休暇。時効は付与から2年間なので、前年度からの繰越分も法定休暇といえる。
 会社は法定の日数を超えて付与したりできるが、少なくとも法定付与日数分は福利厚生ではない。
・慶弔休暇
 会社規定による休暇なので福利厚生として認識すべき。
・産前産後に対する休暇
 労働基準法第65条による法定休暇。
 少なくとも、法定期間に対する分は福利厚生ではない。
・育児休暇
 育児・介護法第2条及び第5条による法定休暇。
 少なくとも法定日数分は福利厚生ではない。
・介護休暇
 上記、育児休暇と同じ[条文は2条および11条]。
・リフレッシュ休暇
 会社規定による休暇なので福利厚生として認識すべき。
・女性のあの日に対する休暇
 労働基準法による法定休暇。
 但し、有給扱いにするかどうかの取り扱いとは会社の任意なので、その点を知りたいのであれば福利厚生の面が大きいと考える。
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この回答へのお礼

詳細に教えて頂き、ありがとうございました。
法律の知識に疎いものですから、大変助かりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2009/03/19 10:49

・慶弔休暇は福利厚生です。


・リフレッシュ休暇も福利厚生です。会社の規程があってはじめて取得可能です。

他は法律で決まっています。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。
すべて「休暇」という言葉はついているものの、
法律の規定によって異なるのですね。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/03/19 10:52

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