性格いい人が優勝

法律を読んでいると、戸籍法の出生届は14日以内、子ども手当の申請は15日以内となっていると思うのですが、この1日は何か違いがあってあるのでしょうか?

たとえば、出生届は「生まれた翌日から14日」で子ども手当は「生まれた日から15日」であったら、数える日数は同じになると思うのですが、法律によってまちまちなのは「?」と思ってしまいます。

明確な答えではなくヒントでもよいので教えてください。

A 回答 (2件)

子供手当ての支給に関する法律の第25条(期間の計算)に、


「民法の期間に関する規定を準用」とあります。
一方、出生届については戸籍法第43条【届出期間の起算日】と
いうのがあり、それぞれ民法と戸籍法で「起算日」の取り扱いが
異なります。

例えば1月1日に出生の場合
出生届は1月14日までに届ける必要がありますが、(戸籍法:当日起算)
子供手当ては1月16日までに申請することになります。(民法:翌日起算)

2011年の場合、1月16日は日曜日のため子供手当ては1月17日
までの申請が認められます。
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この回答へのお礼

法律によって違う、ということですね。勉強になりました。

お礼日時:2011/06/14 22:54

子ども手当法では、「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう、とありますね。


「何々歳に達する日」というのは、年齢計算に関する法律によって、何々歳の誕生日の前日のことをいいます。
とすると、実質、「達する日から15日以内」というのは「誕生日から14日以内」でもあるわけで、出生届の提出期限(誕生日から14日以内)と一致してくると思いますよ。
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