No.4
- 回答日時:
法的には、刑事と民事に分けて考える必要があります。
刑事では「信書開披罪(刑133)」が考えられますが、「封をしてある信書」には、罪刑法定主義の類推解釈の禁止のたてまえから、メール一般に広げて解釈することはできません。したがって、刑事的には罪を問うことはできません。しかし、本人に黙って、個人的な文書(日記、手紙など、メールも含む)を閲覧することは人格権の侵害と一種と考えられますので、慰謝料の請求の対象となります。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/privacy.htm
No.3
- 回答日時:
暗号化という方法もありますが必要なのでしょうか。
恋人関係にある相手の方に対して法的措置を、という考えがよく理解できません。
すでに心理的には恋人関係にはないと解釈してよろしいのでしょうか?
この回答への補足
その通りです。
事前に書くべきでしたね。
こんな事は、したくないのですけど、その他にも色々と理由が
あるのです。争うとしたら、法的にも問えるレベルの材料を探しているのです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現状の法律では、やはり無理でしょう。
お気持ちは分かります。こうしたらどうでしょうか。メールを暗号化して送り、向うからも暗号化して送信して頂く方法です。メールを暗号化するソフトは、4~5000円で販売されて居ますし変換は、1クリックで解読も出来ますから、簡単です。如何でしょうか。
No.1
- 回答日時:
いわゆる「手紙」であれば、勝手に開封すると刑法133条
「新書開封の罪」が成立しますが、今のところメールは
手紙と同等の扱いを受けておらず、これは法的に罰する対象には
なっていません。パスワードの厳重管理で対処するしかないと思います。
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