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婿養子となり、今月結婚をするものです。

養子縁組届を出した後、婚姻届を同日に提出することを考えています。

提出先は私の居住地であり、私の本籍地でも彼女の本籍地でもないのですが、
この際に、戸籍全部証明書は私と彼女分1部ずつで足りますでしょうか。

それとも、養子縁組届と婚姻届でそれぞれ私と彼女分を用意する必要がありますでしょうか。

お返事お待ちしております。

A 回答 (2件)

養子縁組と婚姻を同時に出す場合は、戸籍謄本は最初に出す届出に添付する戸籍とあとに出す届出に添付する戸籍(異動後)がダブっている場合は、1通でOKです。



なので、養子縁組届にあなたの戸籍謄本と彼女の親の戸籍謄本を添付
婚姻届には、その瞬間のあなたの戸籍は養子縁組後なので彼女の戸籍と同じ=先に出した彼女の親の戸籍と同じということで添付は省略します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変参考になりました。
養子縁組後の戸籍は彼女の戸籍とだぶっているため、
今回は1通ずつでよいということですね。

お礼日時:2011/07/03 20:29

役所に聞くのが確実です



その時、 養子縁組して婚姻 戸籍筆頭者を質問者にしたい ことを確実に伝えることが必要です

養親の戸籍謄本も用意されていることとは思いますが
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この回答へのお礼

迅速なお返事ありがとうございます!
役所に今回やりたいアクションを確実に伝えたいと思います。

お礼日時:2011/07/03 20:26

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