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22年勤務した会社を自己都合退職します。雇用保険はどうなりますか。まだ、次は決まってません。
精神疾患で通院中です。

A 回答 (5件)

>22年勤務した会社を自己都合退職します。

雇用保険はどうなりますか。まだ、次は決まってません。
精神疾患で通院中です。

精神疾患で働けないと言うことでしょうか?
そうであれば失業給付は受給資格がありません。
もちろん会社で健康保険に加入しているのですよね。
であれば傷病手当金が先だと思いますが。

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

通常は病気に依る退職であれば以上のような手順を追うことになります、病気であることを隠して受給することは不正受給ともなりかねませんので気を付けてください。

病気から回復して就労できるようになって失業給付を受けるならば、下記のように申請します。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

申請以降の流れについてもう少し詳しく書くと退職理由に依る給付制限のある場合とない場合に分かれます。
自己都合ですと3ヶ月の給付制限があります。

給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了 
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

ただ受給期間の延長をした場合は上記のDからFまでの給付制限期間が免除される場合があります。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



他の回答者様通りです。

追記として、雇用保険を貰うには精神疾患の場合
精神科の主治医さんの働けることができるという診断書みたいな用紙が
ありますので、その書類をハローワークへ提出しないともらえません。

ご参考まで。
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自己都合退職ですと、給付制限期間(待機期間ではない)が3ヶ月あります。

その間は失業給付はありません。手続きして実質4ヶ月は給付金が入らないことに。
それよりも、通院していて、すぐに働けない状態だと失業給付の対象外です。この場合は延長手続きをして、病気が治って働けるようになったら、求職活動して失業給付を受けられるようにします。
どちらにしても、辞めた会社から離職票をもらってください。
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雇用保険における失業給付金はどうなるのか?でしたらハローワークに申請しないと結論はでませんので、必要書類を揃えて出向かないといけません。

https://www.hellowork.go.jp/を参考に。
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ハローワークにて失業手続きして、3ヶ月間の待機期間が設けられます。

その間の給付は皆無です。
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