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新大阪発の新幹線に乗車します。

新幹線切符で大阪市内のJR駅から乗れるので
そのまま新大阪へ行こうと思うのですが
新大阪でのんびりしたいので在来線の改札を一旦出たいのですが
追加料金を払わずにそうようなことが可能ですか?

A 回答 (13件中1~10件)

ここでの回答を理解して、


不安のまま行動するくらいであれば、
新大阪駅でいったん出る前提で新大阪までの切符を別途買う、
新大阪から所持している切符を使って乗車する、
です。
普通に買えば何も考えなくてよい。

新大阪駅で、
改札外に出ることが出来るとしても、
駅員に一言言わないといけないでしょうし、
切符を別途買うことによる出費は他のことで節約させること、
のがいいと思います。
所持金がなくて・・・・、でもないでしょう。

どうしても、というのであれば、
一般の人からの回答でなくて、駅員に聞いて利用説明を聞く。
それで行動する。
「ネットで大丈夫って言われました。」といわれても
駅員に「ダメ」と言われればそれまでです。
常習性が疑われたらなお質問されるでしょう。
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#7です。

少々混乱していますので、再回答します。

>「ちゃんと規則で定められ明文化されている駅でしか一時出場は出来ない事になっています。現業機関が判断しているわけではありません」

 これはどの規則に依るものなのでしょうか。
JRの旅客営業規則には途中下車についての条項があります。今回のケースと直接合致するものではありませんが、その一部を引用しますと、

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車するときを除く。

 ここで示された「旅客鉄道会社が指定した駅」は旅客営業規則に明文化されている訳ではなく、旅客はどの規則によるものか解らない故、必要に応じて駅で尋ねるしかありません。
どの回答も「途中下車ができる」と言っているわけではなく、「解らないから駅員に尋ねたら」と言っているのです。
#10の回答で「誤解をまねく回答が複数ありました」と書かれていますが、「規則で定められ明文化されている駅でしか一時出場は出来ない」の方がもっと誤解を招きます。

 なお参考までに、10年ほど以前に総務省から「JR鉄道線路における途中下車の取扱いについての社員教育の徹底」というのが出されています。
  www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/jp_syain.htm
また、過去のこのコーナーで同様な質疑が出されています。これもご参考まで。
  http://oshiete.goo.ne.jp/qa/q2769658.html
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ANo.5,9のPAPです。


ご質問の意図と関係ない議論に発展しないように注意しながら、一時出場について補足します。

例えばJR東日本旅客営業規程取扱基準規程の第145条の第1項に
---引用開始
(接続駅等で一時出場させる時の取扱方)
第145条 接続駅で駅の設備、接続関係等によって、直通乗車券を所持している旅客を一時出場させる場合は、乗車券に途中下車の取扱いに準じて、途中下車印を押さなければならない。途中下車を認めない乗車券を所持している旅客を一時出場させる場合もまた同様とする。
---引用おわり
という規程があり、これを元に一時的に出場させることを認める場合をさしている回答です。

ご質問のケースが「接続関係等によって一時出場」として出場が認められるかどうかは私が確実に知っている訳ではありません、ということです。

なお、同条の第2項には北新地の件や神戸の件に関する規程があります。
一時出場の可不可が全て時刻表に書かれているわけではありませんし、本来的に鉄道の現業で「闇のルール」のような出所のはっきりしないルールで旅客を取り扱うようなことがあってはなりません。

ご質問をなされた方が、条文などに興味があるか存じませんし、もともと新大阪駅でこの一時出場の取扱をしているかどうかを知りませんので、スッキリした回答にはならず、かつ第三者同士の議論に発展しかけたことは、まことに申し訳なく思っております。ご勘弁下さい。
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誤解をまねく回答が複数ありましたので補足的に回答します。


「一時出場」とは駅の構造上乗換の際に改札を出る必要のある場合や他駅との地理関係で一旦改札を出た方が旅客の利便性上好ましいようなケースにおいて例外的に認められているものです。

一時出場ができる駅の一例ですが、例えばこんなケースです。
【新八代駅】
現在は在来線と新幹線のホームが全く別の建物になっていますので、たとえ営業キロ100キロメートルまでの乗車券でも新幹線と在来線を乗り継ぐ場合は当然一時出場は認められています。(というより必然的に一時出場になる)

【大阪駅⇔北新地駅】
地図で見れば目と鼻の先にある両駅は、当然徒歩連絡が容易です。例えば大阪城北詰駅から乗った人が京都に行く場合、わざわざ尼崎まで出るより北新地駅で降りて大阪駅から新快速電車の乗った方が早く行ける場合が多いでしょう。
そんなケースを想定し、北新地駅で改札を出て大阪駅の改札を入る事も認められています。(勿論その逆も可)

【新長田・神戸・元町・三ノ宮⇔新神戸駅/神戸市内着発の乗車券の場合】
例えば「神戸市内から東京都区内ゆき」の乗車券を持った人が須磨駅から乗車した場合は、三ノ宮で一時出場して市営地下鉄などで新神戸駅に行き、そこから新幹線に乗る事は当然認められています。
そればかりか、ご親切にも市営地下鉄との接続駅であるという理由で新長田駅も、またその気になれば新神戸駅まで歩いてでも行ける距離にある神戸・元町両駅でも新神戸駅から新幹線を利用する場合においてのみ、一時出場が認められています。勿論逆コースもOKです。

上記の他も一時出場できる駅はありますが全て時刻表の「ピンクページ」に明記されています。
なお、ちゃんと規則で定められ明文化されている駅でしか一時出場は出来ない事になっています。現業機関が判断しているわけではありません。
「ピンクページ」に明記されていない駅は規則上一時出場できません。(闇ルールがある駅も知ってますがネットで公開できませんw)

長々と書いてしまいましたが、新大阪駅では「一時出場」は出来ません。あくまで途中下車ができる乗車券を持っている場合に途中下車しか出来ません。
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ANo.5のPAPです。


ANo.8の回答により、誤解を生じてはいけませんので、補足いたします。

列車待ち合わせなどの時の「一時出場」は、JRの規則に基づいた正当な処理で、一時出場を認めるケースはあらかじめ通達されて、駅職員は内容を把握しております。
実際に東京駅でも、新幹線に乗る旅客には認められており、東京駅はご存じの通り新大阪駅と同様にJR東日本とJR東海の社員が多数働いております。

今回回答した内容は、規則に基づいた「一時出場」が認められる可能性を述べた訳で、新大阪駅での運用は把握しておりませんので、可不可を明確には回答できませんでした。
回答の意味するところは、規則に基づいた行為で出場できる可能性があるという意味で、一時出場が可能であることを保証はいたしません。可不可の判断は現業サイドが決定することです。

規則上、途中下車のできない乗車券で途中下車ができないことは明白ですが、途中下車ではなく一時出場ができる可能性があると、ご理解いただきたく思います。
駅員さんが個人的に、あるいは事情やむなしと判断して出場させてくれるといった意味ではありません。
この点をご理解いただければ幸いです。
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(1)と(6)の方が正解です。


相談者様の切符はたぶん「大阪市内から○○ゆき」の筈でしょ?
なので例えば「大阪市内から東京都区内ゆき」の乗車券で天王寺から乗車し、新大阪で途中下車を申し出た場合は天王寺から新大阪までの運賃を徴収し、その切符に「途中下車印」を押すのが正規の扱いになります。
駅員によってはほんの数分改札を出るくらいなら「いいですよ」と言ってくれる場合もありますが、新大阪駅のように大勢の駅員がローテーションしているうえJR西日本とJR東海の双方の駅員がいるような駅ではそんな融通はきかないでしょう。

そこでアドバイスさせていただくと、新大阪駅構内は別に改札を出ずとも少しはゆっくりできるスペースがあり、在来線側コンコースには待合室、カフェと喫茶店、立ち食いうどん屋があるほか、書店や土産物店、551蓬莱(持ち帰り専門)、弁当売場などがあります。
また九州新幹線車両の座席が置かれており、自由に座れます。
新幹線改札内は、残念な事に今は改装工事中で飲食店が休業しており、売店・弁当売場・書店があるのみです。

ですから、どうせ指定した列車を待つ少しの間なら、在来線コンコースでゆっくりされてはいかがですか?
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 少し具体性がないご質問ですが、少しばかり意地悪的な回答をしましょう。



 新幹線の切符は、乗車券と新幹線特急券とに分けられます。乗車券の方は運賃と称します。特急券の方は料金です。
新大阪駅ではまだ新幹線に乗っていないので、追加の「料金」など払うことはありません。

 では新大阪で途中下車できるのはどんな乗車券の場合でしょうか。
大阪市内の発駅から100kmを越え200kmまでの区間で、大阪近郊区間に含まれない駅行きであれば途中下車が認められています。これは大阪市内発にならずに、乗車する駅発になり、発駅から着駅まで後戻りしない限りどこの駅でも途中下車が可能です。これに該当する新幹線の駅で言えば、名古屋・岐阜羽島・相生・岡山行きなどです。

 それ以外のケースでは残念ながら規則上途中下車は出来ないことになっています。
それ故、発駅から新大阪までの乗車券を別に購入するか、あるいは大阪市内発の乗車券で乗車の場合では発駅から新大阪までの区間の「運賃」を別途支払って新大阪で下車するか、どちらかです。

 でも本当のところ、新大阪の在来線の改札口で係員に切符を見せてちょっと買い物すると頼んで改札口を出たことは何度もありました。西日本の係員はその点では優しくおおらかなところがありました。
ちょっと頼んでみては如何でしょう?
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新幹線の回数券などは在来線の改札を一旦出る事はできません。


乗車券の場合でも大阪市内の駅から新大阪駅の運賃が別途必要になります。
乗車券を利用の場合回避する方法があります。
大阪市内の一歩先の駅から乗車券を購入で(尼崎方面・堺市方面(大阪市内→東京都区内の乗車券の場合))新大阪駅にて改札を一旦出る事ができます。
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お手持ちのきっぷのうち「乗車券」には


下車前途無効
途中下車できません
券面表示の都区市内各駅下車前途無効
といった表示のどれかがあると思います。これらの表示がある場合は途中下車に制限がかかります。
ご質問から判断すると「大阪市内」発のきっぷだと思いますが、その場合、普通乗車券・往復乗車券・連続乗車券では大阪市内では途中下車できません。
また、JRの企画切符や旅行会社の旅行プラン附属のきっぷなどの場合は、一切の途中下車ができない場合もあります。

どちらにしても、途中下車できない場合は、きっぷ(乗車券・乗車票など)の表面に明示されていますので、ご確認下さい。

なお、新幹線の東京駅など、一部の駅では途中下車ではなく一時出場という形で改札の外に出られる場合もありますので、一応、新大阪駅改札口の駅員さんに確かめてみて下さい。
途中下車した場合、途中下車した駅から着駅の間の任意の駅から、有効期間内ならいつでも旅行を再開できますが、一時出場した場合は、出場した駅から当日のみ旅行が再開できるなど、途中下車と違って旅行再開の条件が厳しくなりますが、今回のご質問の内容では厳しくなった条件でも問題ないと思います。
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 その券を使って新大阪で降りることは可能ですが、そこでその券は回収されてしまいます。


どうしても改札を出て新大阪でのんびりしたいのならamo10amoが乗られる駅から新大阪までの普通乗車券を買って下さい。
 後新大阪駅の改札内在来線から新幹線への乗り換え口への通路にもお店がたくさんありますので、そこでのんびりすることもできると思うのですが。そうすれば追加料金はいりません。
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