プロが教えるわが家の防犯対策術!

学校の英語の授業で洋画のアニメ(例えばディズニーなど)を上映するのは,著作権の侵害に当たりませんか?
ツタヤなどでレンタルしたもの,実際に購入したもの,テレビを録画したもの,それぞれの場合について教えてください。
また,体験入学など大勢に見せる場合はどうなのですか?

A 回答 (3件)

参考資料の12ページ



(判断基準3)を参照下さい。   教育現場の鑑賞はこれにあたり、
問題ないです。

参考URL:http://www.kjpaa.jp/public/pu_01studies/pdf/0704 …
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この回答へのお礼

とても詳しく説明してあり,参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/28 22:09

厳密に言えば、いずれも侵害に該当すると思います。


が、少人数での鑑賞のみでしたら、不問な気がします。
それを学校の宣伝目的で利用した、営利目的で使用したとなると問われますね。。。

以前、何人かのアーティストのファンサイトを作っており、
あるアーティストについては、事務所に、「CDジャケットを掲載しても構いませんか?」と問い合わせたところ、「お控えください」と返答が来ました。
一方、ほかのアーティストについては、無断掲載しておりましたが、アーティストご本人、関係者も掲示板に書き込んでくれるような状況で、不問でした。
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この回答へのお礼

親切なご回答,ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/28 22:10

文部科学省の考え方です


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiro …
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この回答へのお礼

ナルホド。
よく分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/28 22:07

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