
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
賭博罪(刑法185条)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられる。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、犯罪は不成立である。
賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担すること、つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要する。従って、パーティーなどでよく行われるビンゴゲームのような、当事者の一方が景品を用意するだけで片方は負けても損をしない場合には賭博には当たらない。
一時の娯楽に供する物とは、
判例・通説によれば、関係者が一時娯楽のために消費する物をいう(大判昭和4年2月18日法律新聞2970号9頁)。具体的には、缶ジュースや食事などが挙げられる。
一方、金銭そのものは、一時の娯楽に供するものとはいえない(最判昭和23年10月7日刑集2巻11号1289頁)。
なので賞金が現金であれば違法性を帯びるでしょう。現金でなくてもパチンコ店の特殊景品のように主に現金化するような物品を賞品にするのであれば三店方式をとり、警察の許可が必要でしょう。
商店街の福引は商品券や主に換金しない物品であり、当事者(商店街)の一方がリスクを負っているので賭博罪にはあたらないです。
ゲームの内容にもよりますが、いわゆるカジノで行われるようなゲームは賭博に当たります。(客・店双方が損をするリスクを負っているから)
常設か一時的なものかは法律上明記されていないので賭博に関しては関係ないでしょう。

No.4
- 回答日時:
●商店街の福引は賞金が出ても賭博とはされませんよね?
○福引で当たるのは純粋に確立・運です。また、引換券は買った商品に応じて渡されるサービス券であって金券ではありませんし、それで福引をするかどうかも自由です。
質問者さんの方法では、「賞金ゲームを目当てに入店」するのですから賭博でないというのは無理があるでしょう。また、ワンドリンクにしても同じこと。結局は「入場料という掛け金」とみなされます。
そもそも「ゲームに勝てば賞金」「ゲームに負ければ賞金なし」は賭博でしょう。これが「入店者の中から抽選で賞金を渡す」であれば福引と同じで賭博にはならないかもしれませんが。
●賞金は店が一方的に提供している建前です。
○その店が「入場料を徴収」し、「ゲームを提供」し、「賞金を授与」しているとなれば「賭博」でしょう。
パチンコ店が玉をわざわざいったん「商品に変え」、さらに「店舗外で商品を買取する」という面倒くさいシステムを取っている理由を考えれば質問者さんの考案した方法が「賭博ではない」とは言えないでしょうね。
●賞金は店が一方的に提供している建前です。
○入場料を取っている段階で「一方的に提供」とは言えないかと思われます。
また、食品提供の代価とした場合、賞金を渡す渡さないことの区別はどうするのか。
さらに高額な商品・賞金にすれば景品表示法の方でひっかかるかと思われますから賭博でなかったとしても商売としては成立しません。
No.3
- 回答日時:
賭博だと思いますが現金を出し入れしなければいいのでしょ?
商品券はだめだけど図書券はOKだったよね。
新潟県警お偉方が東京本部からの視察にマージャン接待で歓待した。
一時避難されたが図書券で決済したと言い切って逃げた筈。
頭のいいやつのくだらない頭の使い方の見本かな。
こういった賭博場で本当に図書券決済にするとこは出てこないのかな。
手入れを受けたら、新潟県警はいいのかっ なんて。
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