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中国に出向が決まりそうです。(183日以上中国で勤務になるため)
その際の給与ですが会社からは現状の日本の給与+日当X30日分が給与となると言う説明を受けました。妻(中国人)がいますが出向時は一緒に住む予定をしていましたが独身寮に住むように言われています。
この会社の扱いは普通なのでしょうか?法律的に問題はないのでしょうか?その他の出向社員は別の給与体系で支払われています。出向後の勤務体系は海外出向先に合わせて休日なども日本よりはかなり少なくなります。業務的には出向を断ることも出来ずに困っています。この手の方面に強い方にどのように交渉すれば条件を良くできるか教えていただきたいと思います。漠然な質問ですいません。

A 回答 (3件)

>現状の日本の給与+日当X30日分が給与となる



この条件はかなり良いのではないでしょうか、ほとんど国内給与の倍ですよね。普通に暮らす限りは中国の物価は日本の何分の一ですから奥さんと住むつもりならば家賃もここから出るのではないでしょうか。
中国では家の面積は日本よりも大きいですから、かえって優雅な住環境になるかもしれません。

社宅をどうするかは会社の規定次第ですから何ともいえませんが、中国人の奥さんは正式に結婚されていつのですよね。もしそうならば最低限所帯持ちの他の出向者と同じ条件は要求しても良いのではないでしょうか。

>その他の出向社員は別の給与体系で支払われています。

この条件の違いは何によるのでしょうか。その点は会社に聞いて、同条件を言っても良いと思います。

休日等は国によってまったく違いますので海外出向は現地の条件を了解していくしかありません。それがいやなら出向を断るしかないですね。断っても解雇までは行かないでしょう。その後の評価は知りませんが。

でも相対的にそれほど不利な条件とも思いませんが。
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通常は、労働基準法に基づき会社と労働組合との協定によって定められているので、会社によって違いがあります。



>その他の出向社員は別の給与体系で支払われています
との文面で、貴方が置かれている立場がわからなくなり的確な回答ができないのですが、いずれにしても会社からの通知は、会社と労働組合との協定内容によって判断されていることなのですから、協定書をよく読むか労働組合の役員に聞くしかないと思います。
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海外赴任の給与金額について、上記を見る限り法的な問題はなさそうです。


住居については、会社の福利厚生ですので、断ることはできますが、その代わりとして住宅手当が支給されるかどうかは会社の判断になります。
勤務日数については、現地の役職、雇用法律に準拠となります。管理職であれば、時間給ではなく、月俸が一般的ですね。

但し、現地にて同じ職位、国籍の社員が別の給与体系である場合には、社規の確認が必要です。勤務されている会社に労働組合があり、現時点で組合員であれば、そちらに相談されたほうが無難です。個人交渉よりは社内専門家の方が社規にも詳しいかと存じます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。法律的に問題なければ戦うのは難しそうですね。残念ながら私の会社には労働組合もないので多分これ以上はだめみたいですね。
残念です。”人財”を昔から大事にしないんですよね。

お礼日時:2011/08/03 09:18

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