No.4
- 回答日時:
> うちの会社では毎月タイムカードを回収し本社に送っていて
> 写しをとることができませんでした。
別途、勤務時間を記録しておくのが良かったです。
段階的な対応だと、
1) 11時間労働していた前提で、賃金の支払い請求。
未払い賃金の時効は2年間ですので、それ以上は遡れません。
少額訴訟で取扱いできる金額は60万円までなので、60万円を少し超えるとかなら丸める方が問題解決が早い場合があります。
支払金額を計算し、内容証明郵便で請求します。
2) 会社が11時間の根拠が無いって話するのなら、タイムカードの開示請求。
いきなりタイムカードの開示請求を行うと、手元に記録が無いってのがバレて、交渉が不利かも。
手元に、全部でないけど勤務時間を記録しているかもよ?ってのを匂わせるのが良いと思います。
実際、勤務時間が確実に確認出来る日なんかは無いのでしょうか?
3) 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払されない事が確認できる通帳のコピーを取得し、会社を管轄している労働基準監督署へ持込みし、行政指導を依頼。
並行して、支払い督促、少額訴訟。
などと、淡々と処置します。
--
労基署以前の相談先としては、通常であれば、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.3
- 回答日時:
時間外労働の賃金を払えと
会社に言う事なんですよ。
メモもつけてなかったんですか。コピーも取ってないのですか。
それでは会社がごまかして支払っていても計算が間違っていても
貴方はチェックできないでしょう。
コピーを入手したら
貴方は文書で会社に
未払いの時間外労働の賃金を幾ら、何時までにこの口座に支払えと
請求するんです。
それが期日に支払われなかったら時点で
労働基準監督署は会社の法違反が確認できるんですよ。
それからでないと指導も是正勧告もできません。
労働基準監督官は指導や是正勧告はできますが
会社からお金を取って貴方に支払ってくれるわけではないので
労働基準局にあっせんを頼むとか
訴訟をするとかということになります。
しかし、タイムカード等で請求する金額を計算できないと請求自体ができませんし
訴訟をしても時間外労働をしたタイムカード等の証拠と
それが支払われていない証拠の預金通帳をそろえないと勝てないでしょう。
勝っても支払わない相手から取るのはなかなか大変です。
No.2
- 回答日時:
労基署とは、名称のとおり最低労働基準の遵守について事業者等を監督することを主たる業務とする機関であり、その他、労働災害防止の指導や労働者災害補償保険の給付、労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険の総称)の適用及び労働保険料等の徴収、未払賃金の立替払事業に関する認定などを行っているのですが、命令権が無いのです。
駄目よ。。。やって頂戴・・・だけなんです。と同保険の労働委員会に提訴してください。
タイムカードは必要です。あなたの給与明細書も必要です。
残業代を請求したいから、タイムカードをコピーさせてくださいと、本社へ行くのは、貴方自身です。
資料を揃えてから、提訴してください。
参考URL:http://www.toroui.metro.tokyo.jp/
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この前私も残業代を退社した会社に請求しました。
最初は会社に行ってなかなか取り合ってもらえず
労働基準監督署に相談してもあまり真剣に聞いてもらえず悩んでおりました。
弁護士などに頼むと20万円近い費用がかかるようで悩んでいたところ
自分で残業代が請求できる方法があるということで早速利用しました。
http://www.fubarai.net/
1か月ほどかかりましたが残業代を満額いただくことができました。
参考URL:http://www.fubarai.net/
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