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自律神経失調症で通院していますが、回復しないため、退職を考えています。
医師からも退職を勧められています。
今現在、休んだり早退したりを繰り返していますが、連続した休みはもらっていないため、待機期間は完成していません。
傷病手当を受けたこともありません。
9月頭から休職し、15日に退職予定なのですが、退職後も継続給付を受けたいと考えています。
(1)傷病手当の申請用紙を提出するのは、休み終わった後ですよね?
そうなると15日以降に申請することになりますが、会社に証明書を書いてもらわなくてはいけないのに、退職してからでは会社の協力が得にくいと聞きます。
15日以前に会社に提出し、手続きをしてもらうことは可能なのでしょうか?
また、15日以前に医師に意見書を書いてもらうことは出来るのでしょうか?
(2)医師の意見書にはなんと書いてもらうのが適切なのでしょうか?
休職しはじめてから約15日で退職することになるのですが・・・。
休まなくてはいけない旨と、休職する必要がある旨のどちらも必要ですか?
例えば、「約2週間の休職を命じたが、回復しないため退職」などでしょうか・・・
退職後数カ月は療養にかかると言われているため、退職後にも傷病手当がでなければ非常に苦しい状態です。
ご回答よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>退職前の分もさかのぼって請求できるとのことですが、初回申請は在職中に行わなければ、退職後の継続給付は受けられないのでしょうか?
ですから時効は2年なのでそれまでであれば退職後でも請求は可能です。
ただ退職してからの時間が経てば経つほど会社の協力が得難くなるということです。
つまり退職後も請求は可能だがやるならなるべく早いに越したことはないということです。
何度も質問してしまい、申し訳ありません。
おかげで理解できました。
なるべく早く申請をしようと思います!
ご回答どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>(1)傷病手当の申請用紙を提出するのは、休み終わった後ですよね?
そうですあくまでも過去のことについての請求です。
>そうなると15日以降に申請することになりますが、会社に証明書を書いてもらわなくてはいけないのに、退職してからでは会社の協力が得にくいと聞きます。
それは会社としても在職中の人間の方が可愛いですから、やめた人間のことは後回しになるという傾向があるのは確かです。
例えば退職すれば源泉徴収票や離職票が必要ですが、中々出ない会社があることは確かです、質問者の方も退職する場合には早めにそれらを会社に請求した方がいいでしょう。
それに下記をご覧下さい社労士さんのサイトです
http://shoubyou.com/index.php?%E5%9C%A8%E8%81%B7 …
そこに「傷病手当金の時効」とあり「労務不能の日ごとにその翌日から2年」とあり「時効にかからなければ、退職後に在職中の分を請求もOK」とあります。
つまり時効は2年でありそれまでは請求することが出来るので、必ずしも退職前に請求が必要と言うことではありません。
>15日以前に会社に提出し、手続きをしてもらうことは可能なのでしょうか?
また、15日以前に医師に意見書を書いてもらうことは出来るのでしょうか?
だからといって現在進行中や将来のことについては書けません、あくまでも過去のことについての請求です。
>(2)医師の意見書にはなんと書いてもらうのが適切なのでしょうか?
要するに病気の為就労不能であると言うことを書いてもらうと言うことです。
>休職しはじめてから約15日で退職することになるのですが・・・。
休まなくてはいけない旨と、休職する必要がある旨のどちらも必要ですか?
例えば、「約2週間の休職を命じたが、回復しないため退職」などでしょうか・・・
具体的な記述に関しては医師に任すべきです、医師にも感情がありますから患者がそこまで口を挟むことに対して不快に思うことも少なからずありそれが意見書の内容に反映することがないとは言えません。
医師に対しては
>退職後数カ月は療養にかかると言われているため、退職後にも傷病手当がでなければ非常に苦しい状態です。
と言う事情を話して下手に出て、どうぞよろしくお願いしますと言うことでよろしいのではないかと思いますが。
それから傷病手当金については間違いや誤解が多いのですが。
下記をご覧下さい、某健保のサイトですが
http://www.kenpo.gr.jp/kubota/qa/qa_kyufu03.htm
そこのA3に間違いが多いということでわざわざ色を変えて注意を喚起するようにするように
「休日や祝日、有給休暇も、その日が療養のために労務不能であれば、待期に数えることができます。」
とあります、つまり待期期間は有給休暇が使えると言うことです。
傷病手当金は営業日は関係ありません、土曜・日曜・祝祭日全て含めます、ですから土曜・日曜・祝祭日を待期期間の3日間に使ってもかまいません。
また有給休暇を使ってもかまいません、賃金が支給されているかいないかではなく休職しているかどうかが問題なのです、ただ傷病手当金が支給されないだけです。
ここで重要なのは在職中に受ける傷病手当金と退職後に受ける継続給付の傷病手当金の違いです。
前述のように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます。
ですから在職中に有給休暇を使えばその期間は傷病手当金は支給されません、しかし有給休暇であろうと休んでいれば退職後に継続給付として支給される条件は揃っているということです。
つまり有給休暇の場合は支給される条件は揃っているが、給与が出ているので傷病手当金は支給されないと言う解釈なのです。
ですから有給休暇で在職中に休んでいても傷病手当金の請求を健保にすることです。
ただ繰り返しますが傷病手当金は出ませんよ、有給休暇で給与をもらっているからです。
すると貰えないのなら請求する必要はないと考える人がいますがそれは大間違いです、もらえなくても請求を出すことによって退職後に継続給付が支給される条件がそろうと言うことになって退職後に継続給付が受けられるのです、もらえないから請求しなくていいということで請求をしないと支給される条件が満たせず退職後の継続給付は受けられません。
それから退職後の分の請求は質問者の方が健保に請求することになりますが、在職中の分については出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社から健保に送るようにした方がいいですね。
また請求の期間ですが健保によっては決められている場合があるのでそれに従ってください、通常は1日~末日が多いですね、また退職前と後は同じ月でも分けるように指示のある健保もあります。
健保が特に決めはないので自由だと言えばかまわないですが。
とても詳しいご説明、どうもありがとうございました。
たしかに、意見書はお医者さんに任せた方が良さそうですね!
参考になりました。
退職前の分もさかのぼって請求できるとのことですが、初回申請は在職中に行わなければ、退職後の継続給付は受けられないのでしょうか?
もしそうであれば、1日きりでもいいので早く申請しようと思うのですが・・・。
No.1
- 回答日時:
1)傷病手当金を離職後も受給することを「継続給付」といいます。
ご存じの通りですね。これは字面のとおりで離職前に給付が開始された場合に限り、離職後も「継続して」給付が受けられるという制度です。したがって、大前提として退職前に第一回の給付申請をすます必要があります。
2)待期期間は3日間(休日を含んでもよい)です。この「待期期間」は休んだ日にちではなく、「休んで減給または無給になった日にち」ですのでご注意下さい。「有給休暇」では待期期間になりません。
3)9/1から休職し、減給・無給状態になるのでしたら、9/3日で待期期間が完成。9/4日からが受給対象になるわけです。
4)受給申請は1日だけ対象でも申請可能ですが、普通は1ヶ月程度ごとに申請します。しかし、初回はたとえば9/4~9/11という程度の期間を対象に受給申請しましょう。休職前にでも、あらかじめこの申請期間で申請することを会社の総務に確認しておきます。
9/12(月)には書類を書くことができるはずですから、書いたら直ちに速達で質問者様宅に記入された申請書を郵送するようにお願いしておきます。このときに白紙の申請書類を10枚くらい同封してもらうと後々で便利です。
書類には質問者様の給付の基準となる給与金額や休職期間(この場合9/4~9/11)が記入されているはずです。書類はA4の紙一枚(うらおもて)です。
これがご自宅に届いたら、あとあと同じ事を記入して申請が続くのですからコピーを取っておきます。その後、担当の医師に受診して「担当医師の意見欄」を記入して貰います。
5)「医師の意見欄」には、ようするに「うつ病により休息が必要であり、よって就労は不可能である。」というように書いて貰います。質問者様が心配せずとも医者は書き慣れているでしょうから大丈夫です。
「退職うんぬん」は関係ありません。休職中に申請するのが普通なのですから。
「医師の意見欄」への記入は「診断書」と同じ扱いですから、毎回約3000円前後取られるはずです(^^)。
6)「医師の意見欄」を書いて貰い、振込先口座や所定の場所に捺印などすれば書類は完成です。封筒に入れて所轄の健康組合に郵送して下さい。
送り先はあらかじめ会社総務に確認しておくこと。離職後は何回も郵送にて申請することになります。
7)キモになるのは初回申請は離職前にしなければ、離職後の継続給付を受ける資格が発生しない、という点です。
上記日程で初回申請が無理っぽかったら、申請期間を9/4一日きりでもいいのでとにかく初回受給を開始して下さい。
詳しいご説明、どうもありがとうございました。
初回申請はどうしても在職中でなくてはダメということでしょうか?
それでしたら、アドバイス通り、1日きりでも申請しようと思います。
とてもためになりました!
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