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うつ病で休職した後、復職しました
復職後、別の疾病(心神性のものではありません)で再度休職をとることになりました
咳がなかなか治まらず、咳が出ている状態では復職できない、咳が完治するまでは休養をとるようにと人事部から言われ、休職しました
その間の医師診断書は咳を引き起こしているうつ病とは別の疾病のもので出ています(心神性ではないため)
ですが先日、休職中に人事より連絡があり産業医(内科医でした)の面談を受けるよう指示がありました
産業医の勤務医院に赴いて面談後、何故かその医師発行の「診断書」が人事部に届き(産業医の場合は意見書ではないのでしょうか?)現在の疾病にあわせ『うつ症状』との診断がなされました
その診断書をもとにしてか、人事より別の疾病での診断書を出しての休職だったのにも関わらず、うつ病での休職であると判断するといわれました
そのため、休職期間満了で11月末付けで解雇とのことです
医師の診断書では、別の疾病での休職だったはずなのに、うつ病での休職だと判断するなどと急にこのようなことはありえるのでしょうか
服務規程では、別の疾病の場合休職期間は別途与えられることになっていましたし、その説明も受けていました。うつ病とは別だからゆっくり休養していいとも言われていました
ただ、休職中は休職給が支給される会社なのに今回の休職は無給だったのでおかしいとは思っていたのですが…

復帰後の休職は無給だったので遡って傷病手当金の申請をするようにいわれましたが、この場合は、うつ病での休職期間満了により解雇だというのなら、うつ病での申請になるのでしょうか?
診断書は別の疾病ででていたのに??
21日に急に今月末で解雇だといわれ、11月末までにあと平日は4日しかなくパニック状態です、お知恵をお貸しください
自社で健康保険組合を持つ会社のため、直接健康保険組合に問い合わせても会社にとって都合のいいことばかりをいわれそうで、まずみなさんのお知恵を拝借し、会社と掛け合いたいと思っています

A 回答 (3件)

#1、2です。




◎就業規則の件

就業規則には異なる病気であれば、休職が認められるということですね。
それであれば、医師からうつ病との因果関係が無いことを、
証明してもらい、今回の解雇が無効であることを、
会社を相手に交渉してみることになりそうですね。

労働基準監督署などにも、相談をしてみるのがよいでしょう。



◎7月以降の社会保険料

国民は、年金や健康保険に加入することが義務付けられています。
社会保険を脱退していない限りは、保険料を納めなければなりません。

よって、いくら休職中であっても厚生年金保険料と健康保険料は、
会社と折半して納めなければならないんです。
納めた保険料は戻ってはきません。

なお、傷病手当金は7月から請求が可能と思われます。
主治医に、傷病手当金請求書を書いてもらい、
会社には1円も給料を払っていない、という証明をしてもらい、
健康保険組合に書類を提出すれば、
まとめて傷病手当金を受け取ることができますよ。

7月分から認められた場合は、7月から1年6ヶ月の間、
傷病手当金を受給できます。
万が一、解雇となっても、継続受給が可能です。


◎勉強について

くれぐれも勉強に当たっては、無理をなさらないで下さい。
うつ病は、いわば心の風邪のような病気です。
気力や集中力が欠乏したりもします。

社会保険労務士の資格は、そう簡単には合格できないですよ。
勉強量も半端じゃないです。
ですから、本格的な勉強については病気が快方に向かってから、
少しずつ進めるようにしてみてください。
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#1です。




◎ 解雇の件

休職満了ということですね。
まぁ、会社としてみれば、Aという病気にかかって休職、
続いてBという病気にかかって休職というのが続きますと、
やはり色々な面で経費がかかるため、いつか切らざるを得ないだろう、
ということが考えられます。

休職満了ですと、恐らく就業規則に沿って、
今月末まで、という決定が為されていると思います。
就業規則には、何と書かれていますか?

もし、就業規則に反して解雇を宣言されたのであれば、
そのときは、労働基準監督署に相談なさるといいでしょう。



> 調べたところ、受給資格が退職日までに整っていれば、
> 退職後の届けでも可能だとなっているようですが
> この解釈でよいのでしょうか

その通りです。

退職後の継続受給の要件は満たしているようですね。
第1回目となる今月分の請求は退職後の来月以降に請求します。
今月の請求については在職中の扱いを受けますので、
審査が通れば、来年1月以降に支払われます。

第2回目は、12月分ですが、退職後の継続受給の扱いになります。
来年1月以降に請求して、来年2月以降に受け取る、
ということになります。


7月から無給状態との事ですけど、
社会保険料はどのように納められていましたか?
無給であっても厚生年金保険料や健康保険料は納めなければいけません。
なお、傷病手当金については、遡って請求が可能です。
無給であった期間、労務不能だったことを、
主治医に証明してもらってください。
そうすれば、まとまった傷病手当金が受け取れるかと思います。


◎健康保険組合と企業と医師について

基本的に健康保険組合と企業が直接個人情報を交換することはありません。
また、医師と健康保険組合が結託するようなこともありません。
健康保険組合は、傷病手当金の審査の為に、医師に質問をすることはあるかもしれませんが、
結託して云々、ということは全くありません。
心配なさらないで下さい。


◎傷病手当金の制度について

確かに、健康保険の給付金というのは、
医療費のほかは、よくわからない人が多数ですよね。
これを機に、健康保険の給付金の仕組みについて、
学んでみる、というのが宜しいかと思います。
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この回答へのお礼

たびたびわかりやすい回答ありがとうございます

>>就業規則には、何と書かれていますか?
就業規則には、別の疾病の場合は別件として休職期間は別計算で計上するとかいてあります
なので、Aという病気で休職→復帰→Bという病気で休職、の場合、AとBで関連付けられることはないことになっていました
なので、Bという病気、でAとは関係なく休職するようにと説明も受けていました

>>7月から無給状態との事ですけど、
>>社会保険料はどのように納められていましたか?
>>無給であっても厚生年金保険料や健康保険料は納めなければいけません。
保険料は会社が半額負担をしてくれていました
もう半額は、給料日に指定口座から引き落としがされていました
保険料を半額負担してくれていたということは、実質的には無給ではなかったとみなされるのでしょうか…
保険料分が給料として支給されていたとみなされ、さかのぼって請求した時、その支給されていた分は差し引かれてしまうのでしょうか
それならば、7月分から請求せず、11月分から請求した方が保険料分(微々たるものですが…)お得になるのでしょうか
それとも、休職中であっても、会社に在籍している限り、保険料の半額は会社が負担するものなのでしょうか
基本的な質問で申し訳ありません

>>基本的に健康保険組合と企業が直接個人情報を交換することはありません。
本社ビル内に健康保険組合があり、出向している者も多く在籍しているところですので、色々かんぐってしまっています
疑心暗鬼になりすぎるのもよくありませんよね…

ストレスから欝になり、健康な時には経験しなかったことを色々体験しました
元気に働けていた時には休職や解雇など自分には関係のないことだと思っていました
今回のことをきっかけに、もっといろんな知識をつけていこうと思います
休養をとる期間に、受かる受からないは別として勉強し、社会保険労務士の試験に挑戦してみようかなと思います、知識こそなによりの武器になるのだとつくづく思いました

お礼日時:2008/11/23 22:14

会社側に解雇の理由を問いましたか?


予告解雇の場合、30日前に予告しなければなりません。
あまりに突然すぎますね。
しっかり、理由を問いましょう。
必要ならば、労働基準監督署などにご相談ください。


傷病手当金を受給するには、一番の理由として、
労務不能であることが条件となります。
質問者様は、うつ病を患っておられるとはいえ、
働こうとする気持ちはございますか?
もし、無気力感があるなどであれば、
まだまだ休養が必要ということになりそうですね。
主治医は何とおっしゃっておられますか?


新たな疾病というのが、労務不能の原因であるならば、
それを理由に傷病手当金を請求することも可能です。
但し、産業医ではなく主治医から傷病手当金請求書を書いてもらう必要があります。
産業医は、あくまで労働者の健康管理等を行うのが仕事です。
診断書を発行するというような話は聞いたことがありません。
医療機関で検査を受けられ、本当に産業医が書いた病気であるのか、
それを確認してみましょう。


なお、退職後も傷病手当金を継続して受給するには、
1年以上、現在の健康保険の被保険者である必要がございます。
更に、退職前に傷病手当金の受給が開始されている必要がございます。
11月分の請求は翌12月に請求することになります。
つまり、11月分の請求に対して受給が認められれば、
実際に支給されるのは1月以降となります。
12月分は1月に請求して2月に受給…、
これを延々と最長で1年6ヶ月まで繰り返すことができます。
但し、傷病手当金受給中は国民健康保険か現在の健康保険の任意継続を
必ず行ってください。


2、3ヶ月くらい、完全無休になってしまう状態になってしまうかと思いますが、
色々と対策をとることが可能です。

うつ病ですと、精神障害者保健福祉手帳の交付や、
自立支援医療制度を利用することが可能です。
精神障害者保健福祉手帳を持つことで、障害者という扱いにはなるんですが、
所得税や住民税に対する障害者控除が受けられたり、
各種サービスが受けられたりします。
自立支援医療制度を活用されますと、医療費負担が1割となり、
非常にお得です。

また、初診(?)から1年6ヶ月以上が経っていれば、
障害年金を受給することができます。
ご参考まで。

この回答への補足

お知恵をいただきありがとうございます

>>会社側に解雇の理由を問いましたか?
>>予告解雇の場合、30日前に予告しなければなりません。
解雇理由は休職期間満了だそうです
ですが、うつ病で満了はわかるのですが、実際今回は別の疾病(内科的疾病)での診断書を主治医が出してくれていました
その主治医が診療内科医だということで、うつ病の一環だと急に決められ、解雇だというのです…
実際うつ病の薬を飲んでいることもあり、仕方ないことだとあきらめるしかないのでしょうか?
労働基準監督署に問い合わせ、解雇は解雇でいいのですが(今更争う気もないので…)解雇期日を12月末に伸ばしてもらうことなどは掛け合えるものでしょうか?

>>傷病手当金を受給するには、一番の理由として、
>>労務不能であることが条件となります。
>>主治医は何とおっしゃっておられますか?
主治医の先生は、うつ病の方は薬で症状を緩和させながら少しずつ慣れていくのなら大丈夫だろうということで復帰可能の判断でした
ですが、現在の疾病は、まだ微熱が続き無理をすると高熱化すること、咳が治まらないこと、声の掠れなどから早くとも12月いっぱいは休養をとってみたらどうかとのことでした
ですが、早く復帰したい気持ちで、診断書を今回は11月までにしていただき、11月末の時点での体調をみてもう一度診断をお願いしていました
そのことは10月の終わりに、会社にも伝えていました

>>産業医は、あくまで労働者の健康管理等を行うのが仕事です。
>>診断書を発行するというような話は聞いたことがありません。
>>医療機関で検査を受けられ、本当に産業医が書いた病気であるのか、
それを確認してみましょう。
私も、産業医というのは、意見書を書くだけだと思っていましたが、実際私に対する「診断書」が出ていました
産業医は開業医で、その病院へ人事の方とうかがった時に作成されたもののようです
ですが、その時の費用は私からは一切支払っておらず、すべて会社が負担したそうです
正直なところ、診断結果(診察らしいことは一切しておらず問診でしたが)を一緒に聞きたいとはいわれましたが、私はきいていませんし、診断書も私にではなく直接人事に届けられたようで…
診察?前も人事の方とその先生がなにか色々話しをして、先生の持つ知識は人事の方からの受け売りばかりでした
所詮診療内科医が診断しているのだ、と現在の疾病についていわれましたが、その病気の専門家の方にも診断していただいて休養に入ったのに、所詮内科医が診断した(それも私自身は診断書を書いてくれなどといっていませんでしたし、診察を受けたという気もしません)うつ病で休職理由をかえられるのでしょうか
産業医は、現在の疾病も診断書に記載していました
診断書は直接見ているので、発行されたことは間違いありません、意見書、ではなく、診断書、として書かれていました(用紙が診断書になっていました)

>>なお、退職後も傷病手当金を継続して受給するには、
>>1年以上、現在の健康保険の被保険者である必要がございます。
1年以上の被保険者用件は満たしています
ですが、解雇日が今月いっぱいということで、今から手続きをして
>>更に、退職前に傷病手当金の受給が開始されている必要がございます。
を満たすことはできるのでしょうか?
退職日までに受給が開始される、というのは既に一度目の振込みがある状態をいうのでしょうか
それとも、1回目の届けを出していればいいのでしょうか…
調べたところ、受給資格が退職日までに整っていれば、退職後の届けでも可能だとなっているようですがこの解釈でよいのでしょうか
これまで会社から傷病手当金の案内は一切なく、今回もこちらが7月から無給状態だったので傷病手当金の制度があるようですが、と問い合わせていたために対応したものでした
休職復帰などを扱う人事部が、部内でも係りが違うからといってこういう制度に一切明るくないというのもなんだかな…という思いでいっぱいでした
大手企業な分仕方ないのでしょうか…
たずねたときも、そんな制度あるんですか、と逆に聞かれたくらいです
自社ビルに、自社独自の健康保険組合もあるため、休み明けにそちらで手続きについて聞いて欲しいといわれています
保険組合が自社の関係者で構成されていることなどを考えると、解雇を一ヶ月伸ばして欲しいなどの交渉は避けたほうがいいのでしょうか
医師と結託して今回のようなことになっているので、健康保険組合との結託もありえるのでは、と思うと審査が通るのか心配でなりません

再度質問ばかりになり申し訳ありません
もし、ご存知な部分ありましたらよろしくお願いします

補足日時:2008/11/23 08:51
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