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写真を撮られるような仕事をしていないにもかかわらず、
勝手に撮影された自分の写真がインターネット上で、
公開されているのに、裁判をしても勝てない場合というのは
どういったケースですか?
撮影者がマスコミ等の場合でも、幸福追求権の侵害等で
訴えらえますか?

またこういった場合、(撮られた写真の一部が加工、編集されている場合含め)
弁護士に話して、裁判にしますか?

A 回答 (2件)

>それでは例えば、主体が別の場合であってそこに自分等が写っていた場合、


>その自分や別の人間の映像に許可なく特に加工編集(透過撮影も含めて)がされていた場合は、
>肖像権の侵害とならないのでしょうか。

具体例を挙げて頂けると回答しやすいです。

主体が別であれば侵害にはなりませんが、
主体というのは中心に写っているかどうかで判断されるものではないですから、
加工編集により主体と判断され肖像権の侵害となることもあります。

この回答への補足

例えば、身に着けている洋服にシミがついていた場合、

それを取り上げて、不愉快な思いをさせられた場合はどうでしょうか。

補足日時:2011/09/22 19:37
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肖像権は「その人物が主体となっていない場合」は認められないとすでに判例が出ています。



だから撮影者が一般人であっても、
町並みや建造物を撮影したときに映り込んだ場合は
それをアップしても肖像権の侵害にはなりません。

マスコミの場合も同様に、特定の人間を撮影することは肖像権の侵害ですが、
駅周辺や事件現場など主体が人でない場合はいくら写っても肖像権の侵害にはなりません。

この回答への補足

>駅周辺や事件現場など主体が人でない場合はいくら写っても肖像権の侵害にはなりません。

それでは例えば、主体が別の場合であってそこに自分等が写っていた場合、
その自分や別の人間の映像に許可なく特に加工編集(透過撮影も含めて)がされていた場合は、
肖像権の侵害とならないのでしょうか。

補足日時:2011/09/10 15:59
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