あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

これは法律的にどちらも有罪でしょうか
登場人物A,B
Bは自分の顔にコンプレックス持ちで、写真を撮られるのが嫌→AはBが顔にコンプレックス持ちなのを知っておきながらBの顔写真を勝手に撮る→撮られていることに気づいたBは撮影を止める形でAのスマホをはじく→Aのスマホ破損

A 回答 (4件)

Aの行為は、犯罪にはならないでしょう。



最近出来た、盗撮罪にも該当しない
と思われます。

ただ、肖像権の侵害、ということで
民事の損害賠償問題が発生するだけです。

だから、有罪、ということはありません。

一方で、Bの行為は器物損壊罪に
なります。

問題は正当防衛が成立するか、ですが
押さえるとかぐらいならともかく
破損していますからね。

これはちょっと成立が無理なように
思われます。
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A:肖像権の侵害


B:器物損壊
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止めろと言わずにいきなり暴力振るった方が不利だよ。

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そうですね。



B=正当防衛(正当な行為)とされる可能性がある。最悪スマホ原状復帰(修理or弁償)(1~15万円くらい)
A=肖像権侵害(慰謝料10万円~50万円)


Aが圧倒的に不利…
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