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私は7歳と2ヶ月の子のシングルマザーです。

児童扶養手当の扶養親族数について教えてください。

審査の際、所得は前年のものですが、扶養数もそうなのでしょうか?
私は今年未婚で新たに子どもを1人産みましたが、この場合、扶養数は1人になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

児童扶養手当法第9条第1項に定めがあります。


ご質問の件については、前年の12月31日時点の人数を基準にします。
そして、この人数を元に所得制限の額を計算した結果、その額が一定の額を超えると、その年の8月分から翌年7月分までは支給されなくなります(同 第9条の2)。
なお、その年の1月から6月までに申請するときは、「前年」の所得・人数ではなく、「前々年」の所得・人数で審査されます(児童扶養手当法施行規則第1条)。

以上のことから、申請そのものは可能ですが、扶養親族数については前年のもの(前年12月31日時点のもの)が用いられ、所得制限もそれによって計算されます。
さらに詳しいことは、最寄りの市区町村にお尋ね下さい。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはり前年度の人数なんですね。。
今年は家族が増えたにもかかわらず、産休中で所得は減り、厳しい年になりそうです。

お礼日時:2011/09/15 21:49

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