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いつもお世話になっております。

五年半前の出産時、異常分娩(予定日超過で吸引分娩・クリステレル法)でした。
今まで知らなかったのですが、吸引分娩は保険金請求ができると友人から先日聞きました。
何も知らなかったので、普通分娩だと思い請求など思いもよりませんでした。

長い年月経過していますが、このような場合でも現時点で保険会社に保険金の請求ができるものなのでしょうか?

詳しい方ご教示下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

「吸引分娩は保険金請求ができると友人から先日聞きました。



吸引分娩を手術保険金の支払い対象としているかは加入している保険契約によって違います。
友人の加入している保険契約では支払いの対象だったのでしょうが質問者の加入している保険契約では普通分娩として可能性もあります。まずは誤解の無いように。

因みに健康保険では診療報酬の改定の伴い現在は吸引分娩は帝王切開等と同じく手術扱いになっていますが以前は普通分娩として扱っておりました。

「長い年月経過していますが、このような場合でも現時点で保険会社に保険金の請求ができるものなのでしょうか?」

法律上の請求権の時効は5年ですが保険会社によっては時効利益の放棄をしている場合があります。
簡単に言えば保険会社によっては5年経過後でも請求があれば保険金を支払うという事です。
(保険金の不払い問題以降はこの対応をしている保険会社が多いです)

まずは加入している保険会社に問い合わせましょう。
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この回答へのお礼

分かり易くお答え頂きありがとうございました。
明日、早速保険会社に聞いてみようと思います。
不安な時に御回答いただけて大変安心しました。
感謝致します。

お礼日時:2011/09/11 23:23

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