dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

出産手当金について教えてください。

通院先の産院で、出産予定日は当初6月10日といわれていたのですが、
検診中のあるタイミングで、口頭で1週前の6月3日になるのでは、と伝えられていたため、
会社へは6月3日が出産予定日と申請しました。
計画分娩も同日で検討していました(急遽転院したため、結局医師には伝えていません)

転院先での予定日の認識は、当初通りの6月10日だったため、
出産手当金申請書の医師記載欄の分娩予定日は6月10日と記載されています。

医師より6月3日と伝えられており、また計画分娩も同日で検討してたため、
産前休暇は6月3日から数えて6週前にあたる4月22日より取得しているのですが、
医師記載の予定日に沿うと、4月29日からが産前休暇にあたり、
22日から28日までの計7日分が手当金の対象外になります。
(結果的には自然(頸膣分娩で10日に出産しました)

出産先の産院での事情を伝えたのですが、
既に他の書類等との整合性もあるので、と
予定日の記載変更は難しいと言われました。

また、通院先の産院でも口頭で伝えたかもしれないけれど、
今の時点では何もできない・・と言われました。

健保からは、医師に訂正してもらうようにとの
依頼があり差し戻されました。

私としては虚偽の申請をしたわけではないので、
4月22日~28日の計7日分の手当金を頂きたいのですが、
どのような手立てが考えられますでしょうか。

知識がなく、とても困っています。
教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

医師が予定日を変更しないと言うのであれば、あなたの確認が足りなかったと言うことで


1週間分は欠勤として無給になるしかないでしょうね。
計画分娩の日が予定されていても、当初の予定日は予定日ですから。

手当てをあきらめて、医師との意思疎通が取れていなくて予定日が違っていたと説明し
1週間は欠勤と言うことにして手続きすすめたほうが良いと思います。

母子手帳のコピーを提出すると思いますが、そこに予定日の記載していますよね?
その日にちが6日であれば、(自分で書くのですが)医師にここにも記載があって
病院側も確認しているはずだと主張してみるくらいでしょうかね。
    • good
    • 0

支給額(金額)


・標準報酬日額×2/3×日数
・日数=(産前42日±予定日とのずれ)+産後56日

健康保険の被保険者本人が、分娩に伴う休業期間中に給与を減額されたとき、または無給になったときに、分娩による収入の喪失分を補填して生活を保障するもので、基本的には、分娩の日以前42日から分娩の日後56日までの間で、休業した期間の1日について、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が保障される。したがって、給料をもらっていても出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。なお「出産手当金」は出産による収入の喪失を補填するもので、出産育児の経済的な援助を行う「出産育児一時金」とは混同されやすいが別のものです。

という事で、貴方が実際に休業した日付が、計算の基になります。

この回答への補足

ご丁寧にご回答くださいましてありがとうございます。

「分娩による収入の喪失分を補填する」ということは、
無給であることが証明されれば、医師証明の分娩予定日とは関係なく、
手当金を支給いただけるということになりますでしょうか?

補足日時:2011/08/10 10:52
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にご回答くださいましてありがとうございます。

「分娩による収入の喪失分を補填する」ということは、
無給であることが証明されれば、医師証明の分娩予定日とは関係なく、
手当金を支給いただけるということになりますでしょうか?

お礼日時:2011/08/10 10:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!