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会社では通常 通勤手当が出ますが、手当てが出る額は普通の通勤定期券(グリーンを含まない)の価格ですがそれに、自分のお金をプラスしてグリーン定期券を購入してもおkですか?

A 回答 (3件)

 通常の給与に加算して支給される通勤手当などは、会社と個人との契約や規約に基づき決められるものです。


通勤手当としては、交通費の全額を支給される場合、一定限度額まで支給される場合、一定額を支給される場合や、あるいは通勤定期券を現物支給される場合や全然支給されない場合など様々あります。
 全額を支給される場合や、一定限度額まで支給される場合は、通勤の経路の申請やケースによっては定期券のコピーを会社に提出する必要があるでしょう。そしてその金額は経済的かつ合理的な経路および方法による金額でなければならないでしょう。

 一方、通常の給与に加算して支給される通勤手当や通勤定期券などは、1か月当たり10万円まで非課税となっています。
電車だけを利用して通勤している場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。新幹線を利用した場合は経済的かつ合理的な方法に含まれますが、グリーン料金については含まれていません。

 また、通勤途上での災害について労災保険法では、通勤の定義が規定されています。
それによりますと、通勤とは労働者が就業に関し住居と就業場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること、とされています。合理的な経路と方法には、用便や駅の売店での新聞購入などささいな行為と認めれらた場合はそのわずかな逸脱・中断時間は通勤中として認められています。
また、住居と就業場所との間であれば、新幹線利用やグリーン車利用については特に云々されていません。

 ま、今回のご質問では、通勤手当の増減があるわけでもなく、税法上の優遇措置や変更があるわけでもなく、労災上の問題があるわけでもなく、会社に迷惑をかけるわけでもないので、自己責任においてグリーン定期券に変更するのは何ら問題ないものと思えます。
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一般的には、会社から給与が支給されますが、その給与に対して所得税などがひかれます。



通勤に用いる交通費分は、税金が一定額まで控除されるので、ご質問のような疑問がわいてくるのでしょう。

すなわち、企業などで支払われる給与の中の交通費の額は、免税対象となっていますから、交通費をもらっておきながら自転車や徒歩で通勤するなどした場合、税金を不正に逃れることになります。

逆に、鉄道の交通費として支給されているが、金持ちなので運転手付きの車で通勤し、交通費は運転手への支払いにあてるというのも問題となる場合があります。通念上の交通手段よりはるかに高額の交通費を要する手段を利用している場合、その支払いは免税となり得るかと言ったことなどの問題ですね。

結局、ご質問については、おつとめの会社にお聞きになってください。
「通常の交通費より高くなる場合はOK」とは一概に言えません。
基本的には税務上の問題で、鉄道・路線の問題ではありませんことを踏まえて、会社の担当部署などにお聞きになるとよろしいでしょう。
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会社ごとに違うので何とも…。


私が以前勤めていた会社は、定期券を購入後コピーして総務に提出してました。
そういうのがある場合はグリーン定期を購入すると「何で?」と言われるかもしれませんが…。
まあ自費で買ってるからいいっちゃいいのかなとは思いますが、ご確認ください。
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