「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

今月末で退職するのですが、引去りについてよくわからないので教えて下さい。

月末締め、翌月25日払いの会社に勤めています。
今月末で退社するのですが、今月の給料から厚生年金と健康保険代を2カ月分引くと言われました。
私は2008年1月16日に入社しており、2月25日支払いの1月分の給与は基本給の半額もらっており、
その月は年金と健康保険の引去りはありませんでした。
3月25日支払いの2月分給与から、毎月引去りされています。

そこで質問です。
1)この場合、今月の給与から2カ月分引去るのは正しいですか?

2)2008年2月支払いの給与で1ヶ月分の年金・健康保険料が引かれていますが、入社が1月16日からなので、本来なら半月分引くべきだったのではないでしょうか?
(1か月分引かれているのは、その後の月の引去り額と同額なのでわかりました。)
年金定期便を見ると、2008年1月15日までは国民年金に加入しています。
健康保険については父の扶養からいつ抜けたのかわかりませんが、今の会社の被保険者になったのは2008年1月16日です(保険証の加入日もその日付になっています。)
半月しか勤めていなくても、年金や健康保険は日割りでなく、1か月分引かれるものでしょうか。

会社の担当者がちょっと頼りない方なので、あっているのか心配です。
私自身も詳しくないので、教えてもらえると助かります。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 1)この場合、今月の給与から2カ月分引去るのは正しいですか?


正しいです。
健康保険及び厚生年半の保険料は、通常であれば『前月分を当月支払の給料から徴収』と法律に定められておりますが、その同じ条文に月末退職(資格喪失は翌月1日)に限っては『当月分を当月支払の給料から徴収できる』と例外を定めております。
理由は
・保険料は月単位。
 それなので、月末に資格を持っているかどうかは、月中には判断できない。
 よって、給料計算時に確定している保険料は「前月分」だから、原則の『前月分を当月支払の給料から徴収』となる。
・しかし原則を貫くと、月末退職の人の当月分の保険料は会社を辞めた後に徴収となる。
 この時、退職時に全ての労働債務[代表例が給料]の精算が済んでいると、会社は支払から相殺するという手段が採れないので、請求しているのにいつまでも払わない元労働者らは『保険料を○○支払って』と催告した上で、裁判で確定判決を受けなければ時効の援用がなされて、保険料を受取れなくなる。つまり、失礼な事を書きますが、退職した者が行方をくらませて民法に定める『請求』『催告』を受けずに2年[最長でも10年]経過すると保険料をは時効の援用が可能となります。
 そこで、月末退職⇒退職日には当月分の保険料発生は確定⇒この時点で徴収可能とすれば、大丈夫だろうとなりました。
【法的根拠】
健康保険法 第167条「保険料の源泉控除」
厚生年金保険法 第84条「保険料の源泉控除」

> 2)2008年2月支払いの給与で1ヶ月分の年金・健康保険料が引かれていますが、
> 入社が1月16日からなので、本来なら半月分引くべきだったのではないでしょうか?
法律は、ご質問者様のお考えとは異なり、1か月分です。
上にチョットだけ出てきましたが、保険料は月単位です。
ですので、健康保険の保険者および年金事務所に届け出た1月の予想賃金額が同じであれば、1日に入社(資格取得)した者も、月末に入社した者も、入社した月の分の保険料は同額です。

> 年金定期便を見ると、2008年1月15日までは国民年金に加入しています。
> 健康保険については父の扶養からいつ抜けたのかわかりませんが、
> 今の会社の被保険者になったのは2008年1月16日です(保険証の加入日もその日付になっています。)
・2008年1月31日時点では厚生年金に加入しているので、1月分の国民年金保険料は支払っていない筈です。
・健康保険では、被保険者と被扶養者の2つの身分を一時期重複してしまう事はありますので、父親の加入している健康保険が云々は考えないで下さい。
 重複していたとしても、お父様及びご質問者様が支払う1月分の保険料の額は変動いたしません。 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とてもわかりやすく丁寧で、すっきりしました!

お礼日時:2011/09/19 16:35

>1)この場合、今月の給与から2カ月分引去るのは正しいですか?



正しいです。
社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は月単位であり日割りはありません、支払は月末の状態で判断されます。
要するに月末に在籍していればその月の1か月分の保険料を払う、在籍していなければ払わないと言うことです。
また社会保険料はその月の分は翌月の給与から引かれます、つまり7月分の保険料は8月の給与から、8月分の保険料は9月の給与から引かれます。
退職が9月末の場合は10月分の給与はないので引けません、ですから9月分の給与から8月と9月の2か月分の保険料が引かれます。

下記を参考にしてください、「資格喪失日と保険料の関係」の部分です、特に「【1】 月末退職の場合」のところです。

http://www.tojitsu-kenpo.or.jp/jimu/tekiyou/t02. …

>2)2008年2月支払いの給与で1ヶ月分の年金・健康保険料が引かれていますが、

2008年2月支払と言うことは2008年2月25日に支払われた1月分の給与と言うことですか、それから1か月分の保険料が引かれたということですか?
それでは

>2月25日支払いの1月分の給与は基本給の半額もらっており、
その月は年金と健康保険の引去りはありませんでした。

とは矛盾していますね、質問者の方自身相当混乱していませんか?

>入社が1月16日からなので、本来なら半月分引くべきだったのではないでしょうか?

ですから半月分と言うような日割りはないのです。

>半月しか勤めていなくても、年金や健康保険は日割りでなく、1か月分引かれるものでしょうか。

1月31日は在籍していたので月の途中入社でも1月の1か月分の保険料が引かれるということです。
つまり

2008年1月分の給与 2008年2月25日支払 保険料はなし
2008年2月分の給与 2008年3月25日支払 保険料は1月分
2008年3月分の給与 2008年4月25日支払 保険料は2月分

**********(中略)******************

2011年7月分の給与 2008年8月25日支払 保険料は6月分
2011年8月分の給与 2008年9月25日支払 保険料は7月分
2011年9月分の給与 2008年10月25日支払 保険料は8月分と9月分

と言うことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

すっきりしました。

お礼日時:2011/09/19 16:36

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